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公開 2016年01月30日  

もしもの時の備え、あなたは大丈夫?~3つのお金を色分けで考えてみる<3>「まもる」編~

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教育費をしっかり確保していくためにも、人生におけるお金を「色分けで考えてみる」の第3回目、いよいよ今回は、最後のお金の色分け<3>「まもる」編です。

出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11015191713

こんにちは。
子育てママの強い味方、ハッピー♪マネー研究会です。

3つのお金の色分け<1>「つかう」編、<2> 「ふやす」編は、いかがでしたでしょうか。
「つかい」方を見直し、「ふやす」ことはできましたでしょうか。

さて、今度はその大事なお金を「まもる」回です。

「もしも!」の時に何が心配?

もしも突然、大きな病気やケガをしてしまったら…

このご相談は、本当に多くの方にいただくのですが、大きく2つの心配ごとがあるようです。

それは、
・医療費のこと
・収入が減る(なくなる)こと


生命保険文化センターの調査でも、ケガや病気に対する不安の内容として、
働けなくなることによる収入減や医療費に関する不安が上位になっています。

では、はじめに医療費について考えてみましょう。

医療費のこと

ご存知のように、医療費には保険診療と保険外診療(自由診療)があります。

そして、日本の医療制度において、
保険診療と保険外診療を同時に使う、いわゆる「混合診療」は原則的に禁止されています。

ただし、患者さんの利便性を考え、部分的に認めているものがあります。
それは、「保険外併用療養費」と言われているもので、現在では次の2つになります。

①選定医療
今後も健康保険を適応することがない費用で、
差額ベット代、大病院の初再診料、制限回数を超える医療行為など全部で10種類あります。

これらは、医療機関で保険診療部分に加えて、
特別料金を患者さんの全額自費で徴収してもよいことになっております。

②評価療養
健康保険を適応するかの確認をしている段階の治療です。
先進医療、医療品の治験にかかる診療、など全部で7種類あり、安全性や有効性などが確認されれば、
将来的に保険適応される可能性があります。ただしそれまでは、基本的に患者さんが全額自己負担します。


つまり、保険診療はもとより、保険外診療(自由診療)や上記①②のお金を自己負担する場合も想定して
お金の準備をしておかなければなりません。

患者申出療養とは?

2016年4月(予定)に新たな「混合診療」の制度がはじまります。
それは、「患者申出療養」と呼ばれている制度です。

患者申出療養とは、患者さんからの希望により日本では承認されていない医薬品などを、
健康保険が適応された保険診療と併用できるようにする制度で「保険外併用療養費」の第3のカテゴリーと言われています。

厚生労働大臣が定めた先進医療と違い、「患者さんから申し出」によって保険適応外の医薬品を保険診療と併用できるという点が大きく異なり、利便性や選択肢が大幅に広がります。

ただし、患者さんの経済力によって受けられる医療に格差が出るなど様々な問題も指摘されている制度です。

自分や家族の命をどう守っていくのか、資金面も含めて考えさせられます。

次に収入が減る(なくなる)ことについて考えてみましょう。

収入が減る(なくなる)こと

大きなケガや病気により入院や自己療養などで物理的に働くことができず、結果として収入が減る(なくなる)ことも、ご家庭によってはもちろんあるでしょう。

例えば、多くの方が心配する病気の代表例が「がん」です。

現在、2人に1人が「がん」に罹る時代と言われています。
ということは、夫婦2人のうち、どちらかが罹患してしまう可能性があるとも言えます。

通院しながら働き続けられれば良いですが、ケガや病気の状況、会社の方針によっては離職の選択を余儀なくされる
場合もあるでしょう。

日々の生活費、住宅ローンや教育費など。
そこに医療費もプラスされ、収入が減る(なくなる)としたら・・・・

そんな時のために、私たちは「まもる」お金を今から準備する必要があるのです。

少なくとも半年分の手取り月収を「まもる」!できれば1年分!

では、不測の事態を想定して一体いくら確保しておけば安心なのでしょうか。
安心できる「ギリギリのライン」を考えますと、手取り月収の半年分はまもりたいところです。

この目安の根拠としては、

サラリーマン世帯の場合、
倒産や解雇だと1ヶ月前後、自己都合退職だと4ヶ月前後から失業手当(雇用保険の基本手当)が受給でき、
(※支給日数は勤続年数などによって異なります)

ここに、医療費がプラスされることを想定しているからです。

一方、自営業者の場合は、通常、失業手当がありませんのでサラリーマンの場合よりも長めの期間をオススメします。可能であれば、1年分の手取り月収に相当する貯蓄は手元に確保しておきたいところです。

なお、これらはあくまでも目安として参考にする程度にしていただき、
あとは個々のご家庭の状況に合わせてご検討いただければと思います。

民間の保険に加入していたり、夫婦共働き世帯などでは片方が病気やケガをして離職したからといって、
すぐに家計が破綻するような状態にはならないかもしれません。

また、高額医療費制度や傷病手当金もあります。

大きな病気やケガの時には?「高額療養費制度」

大きな病気やケガをしたら、もう終わり…!?いえいえ、そんな時のためにあるのが「高額療養費制度」なんです。

これは医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える制度です。

日本の医療保険制度は、多くの方は3割負担。
これも素晴らしい制度ですが、高額療養費制度も負けず劣らず素晴らしい制度です。

例えば、
月の医療費が100万円の時自分負担額は30万円ですが、この「高額療養費制度」を申請すれば、
70歳未満で年収約370〜770万円の方は、約9万円ですむことになります。
(※所得、年齢によって変わりますのでご注意ください)

また会社によっては、健康保険組合が独自に給付をする「付加給付」という制度があります。
とても有利な制度ですので、内容をお知りになりたい方は健康保険組合にお問い合わせください。

ただし、「差額ベット代」や「先進医療の治療」などは、
公的医療保険の対象外ですので自己負担しなければなりません。ご注意ください。

もし病気やケガで働けなくなったら?知っておきたい傷病手当金

もし病気やケガで働けなくなったら、味方になってくれるのが「傷病手当金」です。

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給
されます。

ただし、国民健康保険は、給付の対象外ですのでご注意ください。

支給条件としては、

①業務外の事由による病気やケガを療養を目的とした休職
②連続する3日間を含む4日以上就業不能
③給与の全部または一部が受けれないこと

※その他、支給停止・支給調整される場合があります。

支給内容としては、

①休業1日につき、標準報酬日額の2/3
※ただし、一部給与支給がある場合は、給与との合計が上記限度として支給されます

②支給期間は連続3日間休んだあと、4日目の欠勤から支給し最長1年6ヶ月

詳しくは、全国健康保険協会のホームページをご参照ください。

もしもの時を考え、お金を「まもる」という考え方

「もしもの時の備え」をする上で、まず考えること。
それは、公的医療保険制度の保障で足りるかどうか、です。

もしも足りない場合は、自分で貯蓄し、それでも足りない場合は民間の保険に加入することが望ましいです。

もしも、すでにご加入の場合は、

・必要な保障が確保されているか?
・保障が重なっていないか?
・入院、治療後の生活まで考えられるか?


などを、この機会にご確認ください。

不測の事態に備え、ぜひ「まもる」ことにも目を向けていただき、お金と上手に付き合っていただければと思います。

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