医療費控除の対象となるものはどれ?


カプセル錠とミニチュアの男性
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医療費控除は以下がポイントとなります。

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります)

医療費の対象は「生計を一にする配偶者やその他の親族」となっており、所得要件はありません。つまり、「扶養しているかどうか」に限らず、実際に医療費を負担した人が医療費控除を受けることができます。なお、年末において未払いのものは医療費控除の対象とはなりませんが、年末にクレジットカードで決済し、翌年に銀行口座から引き落としされるものは当年の医療費控除の対象として認められます。

以下は医療費控除の対象となるものと、ならないものの目安です。

医療費控除は病院や歯科クリニックで支払った医療費のみと思われがちですが、薬局などで治療のために購入した医療費も対象になります。その他、入院した際の部屋代や出産費用も医療費控除の対象となります。日頃は元気でもいつ病気が発症するか分かりませんし、事故などでケガをするリスクは常にあります。「今年もそれほど医療費はかからないだろう」と決めつけず、年のはじめから医療費控除の対象になりそうな費用の支払いについては領収書を保管しておくことを心がけてください。

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医療費控除の計算の仕方

医療費の支払いがあったからといって全てが医療費控除の対象になるわけではありません。以下のように計算するため、ある程度年間通して医療費負担が生じた人が対象になります。

支払った医療費の額-保険金等で補てんされた金額(※)-総所得金額等の合計額×5%or 10万円(いずれか低いほうの金額)
※公的医療保険制度で支給される高額療養費、出産一時金、生命保険等から支給される入院給付金など

「総所得金額等の合計額×5%」か「10万円」が1つのハードルとなります。この金額を超えた分が医療費控除の対象となるのです。言い換えれば、年間の医療費がこの金額を下回っている場合は医療費控除を受けることはできません。

総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額等に5%を乗じた額が10万円を下回るため、その額がハードルとなります。例えば、総所得金額が150万円の場合、150万円×5%=7万5000円となるため、7万5000円を超えた金額が医療費控除の対象となります。ただし、それなりの医療費を負担している人は40代や50代の方が多く、そういった方々は所得も多いため、通常「10万円」が目安になるケースが多いです。

なお、会社員で他に所得がない場合、総所得金額とは、給与収入から一定の「給与所得控除額」を差し引いた額となります。年収300万円、500万円、1000万円の場合の給与所得額は以下のようになります。

※1000万円の場合、23歳未満の扶養親族がいる場合など給与所得控除額が上乗せされるが、今回は考慮しない

年収300万円の場合、給与所得が202万円となりますが、202万円の5%は10万円を超えますので、この場合も10万円が目安となります。よって、今回シミュレーションを行う3パターンはいずれも10万円を超えた医療費が医療費控除の対象となります。