ふるさと納税への影響は?

住んでいる地域以外に寄附できる「ふるさと納税」。ふるさと納税をすると、寄附額から2000円を引いた分が、所得税および住民税から控除される仕組みですが、この控除される金額には上限があります。この控除限度額は、定額減税によって影響がでないように「定額減税前の所得額」を基に計算されることになるようです。所得状況等に変化がなければ、これまでと同じ上限額でふるさと納税の寄附ができるということになります。

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減税しきれない人、減税対象外の人には給付金

定額減税は、本来納めるべき税金から差し引くことで税負担を減らし、この物価高を乗り切ることが目的ですが、先ほどの例2のように、納税額が定額減税の額に満たないケースもあります。そういった場合はどうなるでしょうか。年収別に見ていくことにしましょう。

【年収の目安:270万~310万円】
所得税、住民税の納税額:1.5万円…
定額減税の額:4万円…
➀-=△2.5万円

このように、十分に減税の恩恵を受けられない場合は、差額が給付金として支払われることになります。給付金は1万円単位となるため、差額の端数は切り上げとなり、受取額は3万円になります。

よって、この事例では、減税分1.5万円、給付金3万円の合計4.5万円となります。

【年収目安:255万~270万円未満】
所得税と住民税(所得割):非課税
住民税(均等割、通常5000円程度)のみ納付

このように、住民税(均等割)のみ納付している世帯の場合は、減税されるのではなく、一世帯あたり10万円の給付金が支給されます。さらに、18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども一人につき5万円の上乗せがあります。所得が低い世帯ほど、物価高の影響を強く受けているためです。

【年収目安:255万円以下】
所得税と住民税(所得割・均等割)が非課税

このように住民税非課税世帯の場合は、2023年に物価高対策として既に支援が決定している3万円に加え給付金が7万円上乗せされ、合計10万円の給付です。こちらも、18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども1人につき5万円が上乗せされます。

執筆時点(2024年2月)での定額減税の内容に基づいて解説しました。これから国会で詳細の審議が進み正式決定となります。今後の動向が注目されます。