国民年金から厚生年金への切り替え方法!転職時や離職期間の手続きを解説

就職や退職、転職など、働き方が変わる時には、国民年金と厚生年金の切り替えが伴う場合があります。この記事では、切り替えが必要な場合や必要な手続きを解説します。離職期間ができる場合や国民年金への加入手続きを忘れた時のデメリットも参考にしてみてください。

国民年金と厚生年金の制度の仕組み

公的年金制度には、国民年金と厚生年金があり、2階建ての仕組みになっています。国民年金のみに加入していた場合から厚生年金へ加入するうえで、それぞれのポイントを押さえておきましょう。

国民年金の仕組みについて

国民年金は「基礎年金」とも呼ばれ、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人すべてが加入している年金です。

国民年金の被保険者は、3種類に分けられます。
自営業者や学生、無職の人などは「第1号被保険者」に分類され、自身で保険料を納めています。
会社員や公務員などは「第2号被保険者」に分類され、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。保険料は会社との折半になり、給与から天引きされる形で納めています。第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」は、国民年金のみに加入していますが、保険料は配偶者の保険料と一緒に配偶者の給与から天引きされる形で納めています。

第1号被保険者の保険料は、月1万6,520円です(2023年度)。
国民年金から受け取れるものには、老後の生活を支える老齢基礎年金、一定の障がい状態になった時に受け取ることができる障害基礎年金、被保険者が亡くなった時に生活を維持されていた子供のいる配偶者、または子供に支払われる遺族基礎年金などがあります。

【あわせて読みたい】国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

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厚生年金の仕組みについて

厚生年金は、民間企業に勤める会社員や公務員などが加入する年金です。
厚生年金に加入している人は国民年金にも加入している形になり(「第2号被保険者」)、老後は国民年金に加えて厚生年金分の年金も受け取ることができます。

厚生年金の保険料は、毎年4~6月に支払われる給与をベースに計算した「標準報酬月額」に厚生年金保険料率(18.3%、2020年9月〜)を掛けて算出します。算出された保険料は、半分を個人が負担し、残り半分は雇用主が負担します。
厚生年金から受け取れるものには、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があり、いずれも基礎年金に上乗せして支給されます。

【参考】日本年金機構「国民年金」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】厚生年金はいくらもらえる?老後の年金受給額の早見表や計算方法を解説

■国民年金と厚生年金の概要図

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国民年金から厚生年金に切り替える場合の手続きは不要

国民年金から厚生年金へ切り換えとなるケースには、次のようなものがあります。

・学生が就職をして会社員・公務員になった
・離職していた人が再就職をした
・自営業者が会社員・公務員になった
・1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上となった(短時間労働者)
・特定適用事業所に勤めており、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月収が8.8万円以上となった(短時間労働者)

国民年金だった人が厚生年金へ加入する場合の申請手続きなどは、就職先(転職先)の会社が行うため、個人で必要な手続きはありません。
入社や労働条件の変更が決まると、必要な書類を提出するように会社から指示があるでしょう。
通常は、マイナンバーや年金手帳(基礎年金番号通知書)の提出などを求められます。

【参考】日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」詳しくはこちら

月の途中で退職した場合はどうなる?

国民年金から厚生年金の切り替えは、月の途中で退職した場合も同様に、自身での手続きは不要です。

また、退職にあたって「月末に退職すると損する」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
実は、厚生年金に加入するためには「月末時点で会社に在籍していること」というルールがあります。
月の途中で退職した場合、その月は厚生年金の加入者ではなくなります。給与から保険料が徴収されず、手取りが増えるため、一見「月の途中で退職すると得」なのです。
ただし、月の途中で退職して自営業やフリーランスになる場合は、その月から国民年金の加入者となるため、国民年金保険料を納める必要があります。保険料がかからないわけではないという点に注意が必要です。

月の途中で入社した場合はどうなる?

国民年金から厚生年金の切り替えは、月の途中で入社した場合も同様に、自身での手続きは不要です。

月の途中から入社となった場合の年金については、先述した「月末時点で会社に在籍している」というルールに準じるため、入社した月から厚生年金の加入者となります。
入社月分から国民年金分の保険料と厚生年金分の保険料が天引きされるため、手元に国民年金の納付書がある場合は、誤って該当月分を納付しないよう気を付けましょう。仮に誤って納付した場合や、前納している期間の途中で就職した場合は「国民年金保険料還付請求書」に必要事項を記入して提出することで返金されます。

退職から次の就職まで離職期間がある場合はどうなる?

退職から次の就職まで期間が空く場合の年金についても考えてみましょう。

例えば、6月末にA社を退職、7月は丸々1ヶ月空いて、8月1日にB社へ入社するという場合、6月の保険料は月末時点でA社に在職しているため、厚生年金保険料を支払います。7月は月末時点で会社に勤めていないため、国民年金を支払います。8月はB社に就職しており、月末時点でB社に在籍しているため、厚生年金保険料を支払います。

先ほどの月の途中で退職した場合も、次の会社への入社のタイミングによっては離職期間ができます。
例えば、6月の半ばにA社を退職、7月1日にB社へ入社するという場合、6月は厚生年金に加入していないことになります。
このように、離職期間があると、途中で国民年金に加入するタイミングがありますので、加入の手続きを忘れないようにしましょう。

【参考】日本年金機構「重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。」詳しくはこちら