毎年、春になると自動車税の通知が郵送され、納税ばっかりとうんざりすることがあります。日常的に車を使用しているのであればまだしも、事情があって乗っていないというケースもあるでしょう。そんなとき、自動車税を免除してもらうことはできるのでしょうか?

自動車税とは

自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者が納税する税金です。自動車税の課税対象になる期間は毎年4月1日から翌年の3月末までになっています。また税額は車の排気量や用途、購入した時期、新車登録からの経過年数、環境性能などにより異なります。

なお2019年の法改正により「自動車税」「軽自動車税」の名称が、「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」へと変更されました。しかし今回はわかりやすいように旧来の自動車税という表現を使用します。

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自動車税の納付時期 


自動車模型とカレンダー
【画像出典元】「Ratana21/Shutterstock.com」

自動車税は、4月1日から翌年3月末までの1年分をまとめて納付します。納付時期は一般的には5月です。5月上旬に通知書が届き、金融機関やコンビニエンスストアで現金払いをしたり、近年はネット上でクレジットカードや二次元バーコードでの決済ができるようになったりしています。なお自動車税を徴収しているのは都道府県であるため、支払い方法は自治体によって異なります。