抹消登録の手続きの流れ

専門業者に依頼するケースもあるでしょうが、もし自分で手続きしたいということであれば、以下の準備が必要です。

1)一時抹消登録

届け出先:運輸局、運輸支局
(必要なもの)
・自動車検査証(車検証)
・自動車の前後面のナンバープレート 計2枚
・所有者の実印
・印鑑証明書
・申請手数料
・一時抹消登録申請書(当日に陸運局で入手できます)

なお一時抹消登録する車で運輸局には行けませんので注意してください。(帰り道はナンバーがないため公道は走れません)

2)永久抹消登録

届け先:運輸局、運輸支局
(必要なもの)
・自動車検査証(車検証)
・自動車の前後面のナンバープレート 計2枚
・所有者の実印
・印鑑証明書
・申請手数料
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
・永久抹消登録申請書

必要な種類は一時抹消登録とおおよそ同じですが、自動車を解体したという証明が必須です。

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軽自動車の自動車税は還付がない

軽自動車も軽自動車税という税金を納税しています。しかし、残念ながら途中で抹消手続きをしても、軽自動車税の還付はありません。ただ廃車にした場合、自賠責保険と重量税の還付は受けられます。

まとめ

自動車税は自動車の所有者に課せられる税金で金額も少なくありません。そのため長期の入院や海外勤務など、しばらく自動車を利用しないのであれば、一時抹消登録をすることで自動車税を払わずに済みます。ただしナンバーを外してしまうので、自動車の利用再開時もナンバー取得などの手続きが必要です。また永久抹消登録は完全に廃車にする場合に利用する手続きです。車体を解体してしまい、利用再開ができない仕組みなので、この点に注意しましょう。