20日、レゲエミュージシャンのRYO the SKYWALKER氏がX(旧Twitter)を更新。「I’m back !!!!!!!」「お騒がせしました」と土下座の絵文字付きで投稿した。
RYO the SKYWALKER氏は先月22日、茨城空港で大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕されており、所属事務所が謝罪していた。
SNSでは“自称ミュージシャン”に疑問の声「基準は?」
逮捕直後、RYO the SKYWALKER氏を巡っては各メディアが「自称ミュージシャン」「RYO the SKYWALKERと名乗る」などと報じていた。
しかし、RYO the SKYWALKER氏は過去にメジャー・デビューを果たしていたこともあり、SNSでは「このクラスで自称ミュージシャンかい」「自称ミュージシャン扱いなの愕然とした」「基準はなんだろうね」といった声があがっていた。
逮捕された人の職業や芸名に「自称」を付けて報道されるケースについて、刑事事件を多く取り扱う三島広大弁護士は「正確なことはわかりませんが」と前置きしたうえで、以下のように答える。
「逮捕・報道時点で職業の裏取りができていなかったり、任意に供述していなかったりするような場合には、『自称』として報道せざるを得ないのではないかと思います。
特に、現行犯逮捕の場合には、事前に十分な捜査がなされていないことの方が多いですので、逮捕時の供述内容や所持品から身元が明らかにならなければ、『自称』となるのではないでしょうか。
また、警察発表や報道で『自称』が付くかどうかに、本人の知名度や人気が全く関係しないわけではないと思いますが、どの程度の有名人であれば自称が付くのかという判断は難しいです」
茨城県警が明かす「自称」報道の背景
では、今回の事件を担当した茨城県警はどのような場合に「自称」を付けているのだろうか。
薬物事案を取り扱っている組織犯罪対策第二課の担当者に聞いたところ、RYO the SKYWALKER氏の事件では茨城県警が「自称ミュージシャン」と広報したとのことだ。
「あくまで一般論での話になりますが、職業を本人が自称しているのみで裏付けが取れない場合などは『自称』を使う場合があります。
そして裏付けについてですが、逮捕後には、その者の普段の生活状況等を捜査していますので、そこで裏付けをとることがあります。
ただ、具体的に何をどういう風に捜査するのかについては、今後の捜査に支障が生じる可能性があるので、差し控えさせていただこうと思います」(茨城県警担当者)
また、「自称」をつける背景には広報上の理由もあるそうだ。
「当然のことですが、逮捕後には速やかな広報、誤りのない広報という2つを両立する必要があります。
普段、芸名や源氏名、通称などを使って生活、活動している人の場合には、 安易な方法で裏付けをとり人違いをしてしまう、などの誤りがあってはいけません。
一方で、裏付けをとっていたことで、逮捕後に速やかな広報が行われない、という事態も避けたいと考えています。
これらを踏まえ、誤りのない方法で広報を行っています」(同前)
RYO the SKYWALKER氏は冒頭の“復帰投稿”後、イベント出演やライブ配信の予定を告知している。彼を知る多くのファンのためにも、今後、再度の「自称」報道がなければ良いのだが。