2024年6月7日に告示された沖縄県議選(定数48、16日投開票)で、Xに投稿された動画が波紋を広げている。立憲民主党の喜友名智子県議が行った街頭演説で、点字ブロックをふさいでいたとする指摘が、画像や動画とともにXに投稿された。投稿者は喜友名氏の支援者のふりをして撮影したとみられる。喜友名氏は不快感をあらわに、「顔覚えてますし、対応考えますね」とコメント。Xではこれが「脅迫にあたるのでは」などとして、批判する向きもある。

投稿者の騙し討ちのような投稿と、喜友名氏の「脅迫」と指摘されるコメント。それぞれ法的に問題があるのか。弁護士に見解を聞いた。喜友名氏の事務所は、投開票日翌日以降に取材に応じるとする一方で、それより前に記事を掲載しないように要求した。

騙し討ちの投稿に「端的に気持ち悪いです」

投稿されたのは、6月8日の街頭演説の様子だ。喜友名氏は再選を目指している。枝野幸男衆院議員や玉城デニー県知事らが、喜友名氏の応援に駆け付けた。

点字ブロックは歩道に止められた選挙カーとその前に立つ喜友名氏らの間にあり、ふさがれていることがわかる。動画では、喜友名氏やスタッフらが点字ブロックを踏んでいることも確認できた。また、「頑張ってください」という投稿者のものと思われる声が入っており、支援者のふりをして撮影したことがうかがえる。

Xでは喜友名氏らへの批判の声が寄せられた一方、その場では好意的にふるまい、点字ブロックについて指摘せずにSNSに投稿した投稿者への疑問の声も寄せられた。

喜友名氏はXでこれを引用。次のように投稿し、怒りをあらわにした。

「こうやって応援してるフリして握手しながら動画撮ったんですね。端的に気持ち悪いです。こうやって自分の動画が使われるのも吐き気がします。顔覚えてますし、対応考えますね」

これが、Xでは「こわい」「脅迫にあたるのでは」などと批判が寄せられた。

では、投稿者と喜友名氏、それぞれの行為に法的な問題はあるのか。J-CASTニュースは弁護士に聞いた。

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「支援者のふり」は方法に疑問が残るものの、違法とまでは言えない

まず、投稿者がとった、支援者のふりをして街頭演説を撮影するという方法についてはどうか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、今回の行為が肖像権の侵害に当たり不法行為として違法といえるかどうかという観点から解説した。

どういった場合に肖像権の侵害となるかについては、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等」を総合的に考え、「被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受任の限度を超えるものと言えるかどうか」で判断されるという。

支援者のふりをして撮影したことは「撮影の態様や目的」、喜友名県議が選挙活動中だったことは「被撮影者の活動内容や社会的地位」という点で検討されると解説する。その上で、

「特に今回の撮影は、街頭で選挙活動をされているときのものですから、撮影されることに対して受任すべき範囲がかなり広がっています。選挙活動中の立候補者の言動について、有権者が知る利益は大きいですから、撮影やその写真等の拡散全般についても広範囲で必要性が認められるでしょう」

と指摘。「支援者を装うという撮影方法等の妥当性については問題がありますが」としつつも、「総合的に考えると、今回の喜友名氏への撮影を違法と言うのは困難ではないかと思います」と見解を示した。

喜友名氏の顔がわかる画像・動画の無断投稿行為についても、選挙活動はもともと自身の名前や政治的主張などを広めるための活動であり、それを拡散することは「違法とは言い難い」と指摘。さらにX投稿では加工などで喜友名氏の主張がねじ曲げられているわけではなく、「ありのままの選挙活動が広められているだけなので、違法とは言えない」とした。