喜友名氏の投稿は脅迫に当たるのか
では、喜友名氏の投稿内容はどうか。正木氏は、刑事上の脅迫罪(刑法222条)に当たるかどうかという観点から解説する。
脅迫について、正木氏は「一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知」だと説明し、次のように解説した。
「実際に脅迫された人が怖がったかどうかなどではなく(怖がりな人を脅かすときには犯罪が成立し易いなどということにはなりません)、普通このような人にこのような事を言われたら怖い、という場合に成立する犯罪だということです」
今回でいうと、喜友名氏が「現職の政治家であるという点はとても重要」だという。
「そのような大人物が、後援者を含む誰しもが見ることのできるXにおいて、投稿者個人を特定できていることを告知し、『対応考えますね。』と言っているのですから、これが適切な発言だったのかどうかは争いがあるでしょう」
一方で、該当の投稿のみでは具体的に何をするのかがわからないため「これだけで害悪の告知とまで言うのは難しいものかと思います」と見解を示した。
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喜友名氏が取り得る対応は?
双方の行為が違法と言えないとすると、喜友名氏が取り得る「対応」にはどのようなものがあるのか。正木氏は、
「投稿者の顔を覚えているとのことですから、投稿者を自身の選挙活動場所に近づけないなどといったことや、握手等に応じない、今後の撮影時に写真写りを気に掛けるなどの対応があるのではないでしょうか」
と考えを明かした。プライバシーの侵害を理由にXの運営に投稿の削除を求めることも考えられるが、「自ら公表している選挙活動の写真・動画が広められているだけですから、何かの利益が侵害されたとみるのは難しいでしょう」という。
「あまり多くの対応は考えられないのですが、喜友名氏は政治家として真っ当な対応をされるのでしょうから、Xでの投稿者の主張を踏まえて、きちんと自身の政治的な主張を行っていくのが現実的な対応なのではないかと思います」
とコメントした。