離婚や死別、病気など、さまざまな理由から生活に困窮した場合に利用できる「生活保護制度」。いざというとき、救済措置のような役割をはたすこの制度ですが、一度生活保護を受給した人は、そこから抜け出すのが困難になってしまうケースも少なくありません。石川亜希子FPが、具体的な事例から「生活保護のしくみ」と「生活保護からなかなか抜け出せない理由」を解説します。

離婚後、夫は音信不通に…生活保護を受給するシングルマザーBさん

北関東の地方都市に住む60代のA夫妻には、ひとり娘のBさんがいます。

Bさんは29歳で、4歳と2歳、幼い2人の子どもを育てるシングルマザーです。Bさんは下の子が生まれてまもなく、離婚を余儀なくされました。

当初はパートと元夫からの養育費で生計を立てていましたが、子どもが頻繁に体調を崩し、思うようにパートを続けることができなくなりました。また、いつの間にか養育費も途絶えてしまい、元夫とは連絡がつきません。

東京23区内の古びたアパート(1DK)に3人身を寄せ合って暮らしていましたが、家賃の支払いにも困るようになり、Bさんは生活保護を申請。現在は母子加算などを含め、月に約25万円の生活保護費を受給しています。

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「生活保護制度」のキホン

「生活保護」は、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対し、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立した生活ができるよう支援する制度です。

この生活保護制度を利用すると、憲法の理念に基づいた“最低生活費”=「生活扶助基準額」が支給されます。この生活扶助基準額は、住んでいる場所や世帯状況によって細かく定められています。

住んでいる地域によって6つの級地に区分され、級地によって基準額が異なります。東京23区内や横浜市、大阪市など、生活費が高いとされる地域であれば、もっとも基準額が高い「1級地-1」という区分に該当します。

なお、支給される金額は世帯人数が増えれば多くなりますが、単純に「支給額×世帯人数」というわけではありません。世帯人数が増えると、1人あたりの支給額は少なくなるよう調整されています。

この最低生活費に、次に説明する8種類の扶助のうち必要なものが加算されます。

生活扶助……生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)

住宅扶助……アパート等の家賃

教育扶助……義務教育を受けるために必要な学用品費

医療扶助……医療サービスの費用

介護扶助……介護サービスの費用

出産扶助……出産に要する費用

生業扶助……就労に必要な技能の取得等にかかる費用

葬祭扶助……葬祭費用

特定の世帯には、上記の扶助項目に加え、母子加算、児童養育加算など9つの加算項目があります。

生活保護を利用すると、こうした金銭給付のほか、税金や保険料は免除され、扶助項目にある医療サービスや介護サービスについても、本人が費用を負担することなく受けることができます。