5.マンションの壁紙張替えのリフォーム事例
マンションの壁紙張替えのリフォーム事例を3つご紹介します。
全体の壁紙張替え
こちらでは、リビング、洋室、キッチン、トイレ、洗面所、玄関の壁紙張替えを行いました。
せっかくの張替えということで各部屋別の柄のものを張り、こだわりのお部屋になりました。
56万円 |
5日間 |
洋室
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洗面所
after
出典:https://www.8044.co.jp/gallery/193
洋室の壁紙張替え
マンションの洋室の天井と壁のクロスを張替えました。壁紙を同系色のストライプと花柄でまとめることで、おしゃれな雰囲気になっています。
家具の移動を含め、工期は約1週間でした。
after
出典:https://freshhouse.co.jp/case/25346/
洗面所、トイレ、階段、玄関の壁紙張替え
築10年のマンションの壁紙張替え事例です。洗面所にモダンでデザイン性の高いドット柄の壁紙を使用し、トイレや階段、玄関は落ち着いた明るいグレーの壁紙に張替えました。
50万円 |
5日間 |
※上記の費用・工期はフロアタイル張替え、照明交換の分も含んだ費用・工期です。
洗面所
after
トイレ
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階段
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玄関
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6.マンションでも壁紙は変えられる?
マンションで壁紙の張替えができるか否かは、お住まいのマンションが分譲か賃貸かによって異なります。
それぞれのケースを解説します。
賃貸の場合は貸主に確認
賃貸マンションの場合、基本的に借主が勝手にリフォームすることはできません。
しかし貸主によっては、退去時に原状回復できればOKというケースもあります。その場合は元の壁紙を傷つけないよう、貼ってはがせるタイプの壁紙シートを使いましょう。
賃貸マンションでは、故意や不注意による壁紙の汚れ・損傷が原因で退去時に修繕費用が請求されることがあります。
タバコのヤニによる変色、落書き、結露の放置によるシミ・カビなどがそれに当たります。経年劣化によるキズや汚れは修繕費用がかかりません。
また、入居から6年以上経過した場合は、壁紙の残存価値が下がるため、汚れや破損があっても貸主負担になることが多いようです。
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分譲の場合は管理組合に届け出が必要
分譲マンションは修繕や模様替えなどのリフォームをする際、管理組合(理事長)から許可をもらう必要があると、国土交通省の「マンション標準管理規約」で定められています。
そのため、分譲マンションで壁紙の張替えを行う場合はマンションの管理組合に届け出を出さなければいけません。しかし、壁紙リフォームが管理組合に認められないケースはほとんどないので、そこまで心配しなくても良いでしょう。
分譲マンションは鉄筋コンクリート造りが多く、ほとんどの壁紙はコンクリートに直接張り付けられています。分譲マンションで壁紙の張替えを行う場合は、コンクリートに張り付けられる種類のものを選びましょう。