1. こども家庭ソーシャルワーカーとは

子どもや家庭の問題に対応する公的資格

こども家庭ソーシャルワーカーとは、子ども家庭福祉分野に専門性を持つ新たな公的資格です。子どもの権利を擁護し、子どもと家庭の問題に対する支援をおこないます。2022年6月の児童福祉法改正に基づき創設され、2024年4月より有資格者の養成が開始されました。

新資格創設の背景には、子育て世帯を取り巻くさまざまな社会課題があります。育児と仕事を両立する困難さ、保護者自身の病気や障がい、親の介護、家庭内暴力、貧困、孤立化などがあり、児童虐待の件数は毎年増加しています。これらの問題に対処するには高い専門性が求められることから、新たに子ども家庭福祉分野に特化した資格が創設されることとなりました。

こども家庭ソーシャルワーカーはこども家庭庁が管轄しており、同庁長官から認定を受けた一般財団法人日本ソーシャルワークセンターが研修認定、試験、資格者登録などの運営をおこなっています。

こども家庭ソーシャルワーカーの働く場所は?

こども家庭ソーシャルワーカーは、児童に関する相談支援などをおこなう児童相談所や市区町村のこども家庭センター、児童福祉施設(児童養護施設、保育所など)といった幅広い職場での活躍が想定されています。

こども家庭ソーシャルワーカーは児童福祉法上、児童福祉司の任用資格として位置づけられています。児童福祉司は児童相談所で働く公務員のことで、その約半数が勤続年数3年未満であるなど、人材の確保・定着が課題となっていました。任用資格を拡大することで、採用活動の活性化や長期的なキャリア形成を後押しし、高い専門性を持つ人材の確保を図る狙いがあります。また、人材の現場任用を促進するため、児童相談所のスーパーバイザーになる要件が実務経験約5年から約3年に短縮されました。

さらに、児童福祉法改正を受け2024年度より市区町村で新たに運営が始まった「こども家庭センター」の統括支援員の任用資格としても位置づけられています。こども家庭センターは、従来の「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の機能を有し、子どもと家庭、妊産婦に関する支援をおこなう中核的な機関としての役割が期待されています。

こども家庭ソーシャルワーカーは国家資格になる?

こども家庭ソーシャルワーカーは公的資格として制度を開始しました。ただし、検討段階において「制度開始から2年後の2026年をめどに国家資格化することも視野に入れる」という意見も出ており、将来的に国家資格となる可能性もあるかもしれません。

(広告の後にも続きます)

2.こども家庭ソーシャルワーカーになるには

実務経験+研修の修了+試験の合格が必要

こども家庭ソーシャルワーカーの資格を取得するルートは4つあります。第1号・第2号は「社会福祉士・精神保健福祉士有資格者ルート」、第3号は「こども家庭福祉実務経験者ルート」、第4号は「保育所等保育士ルート」です。いずれのルートも、一定の実務経験、研修の修了、認定試験の合格が必要です。

〈第1号〉社会福祉士・精神保健福祉士有資格者ルート

社会福祉士または精神保健福祉士として、指定施設で2年以上、主に児童福祉に関わる相談援助業務に従事した人が対象です。指定研修の修了、資格認定試験に合格することで資格が取得できます。

常勤の場合は、労働時間全体の5割以上(法定労働時間週40時間の場合、平均して週20時間以上)を児童福祉に関わる相談援助業務に充て、2年以上従事している必要があります。

〈第2号〉社会福祉士・精神保健福祉士有資格者ルート

第2号は、第1号よりも児童福祉に関わる相談業務経験が浅い社会福祉士または精神保健福祉士を対象にしたルートです。第1号ルートと違い、労働時間の割合は問われません。2年以上の期間、指定施設にて児童福祉に関わる相談援助業務をおこなっていれば要件を満たします。ただし、実務経験の不足を補うために、追加研修(後述)を受講する必要があります。

〈第3号〉こども家庭福祉実務経験者ルート

制度開始後、時限付きで認められる経過措置のルートです。指定施設で4年以上、主に児童福祉に関わる相談援助業務に従事した人が対象です。ソーシャルワーク研修と指定研修の修了、資格認定試験に合格することで資格が取得できます。

第1号と同様に労働時間には要件があります。常勤の場合は、労働時間全体の5割以上(法定労働時間週40時間の場合、平均して週20時間以上)を児童福祉に関わる相談援助業務として、4年以上従事している必要があります。

〈第4号〉保育所等保育士ルート

制度開始後、時限付きで認められる経過措置のルートです。保育士として保育所や幼保連携型認定こども園などにおいて、4年以上児童福祉に関わる相談援助業務を含む業務に従事した人が対象です。ソーシャルワーク研修と指定研修の修了、資格認定試験に合格することで資格が取得できます。

具体的には、以下いずれかの役職・実務経験が求められます。

要支援児童等の対応や関係機関との連携の強化、地域連携推進員として児童福祉に関わる相談援助業務に4年以上従事した者 保育所長、主任保育士、副主任保育士などとして、児童福祉に関わる相談援助業務に4年以上従事した者

なお、上記に該当しない保育士でも、第3号ルートの要件を満たせばこども家庭ソーシャルワーカーの受験資格を得ることができます。