住宅ローン減税の必要書類|控除を受けるための要件や申告方法も解説

「住宅ローン減税の必要書類についてくわしく知りたい」

「住宅ローン減税の必要書類はどのように提出すればいいの?」

このようにお考えではないでしょうか?

住宅ローン減税は、条件を満たすことで所得税や住民税の控除が受けられるお得な制度です。

一方で、減税を受けるには申告を行う必要があり、揃える書類も多いため面倒に感じる方は多いかもしれません。

そこでこの記事では、住宅ローン減税の必要書類についてくわしく解説します。また、申告方法についても併せて解説していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

住宅ローン減税の概要

まずは住宅ローン減税の概要について確認しておきましょう。

 

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税とは、家を建築・購入するときに住宅ローンを借り入れた場合に利用できる制度のことです。具体的には、住宅ローン借入額の年末残高の0.7%について、所得税や住民税の減税が受けられます。

家の建築費用や購入費用のために借り入れる住宅ローンは、ほかのローンと比較しても大きな金額になります。返済期間も長くなるのが一般的で、家計には大きな負担です。

このような住宅ローンを借り入れる方を支援するために、住宅ローン減税は制度化されました。

 

住宅ローン減税の要件

住宅ローン減税は要件を満たせば、新築や新築住宅の購入だけでなく、中古住宅の購入やリフォーム、増改築でも受けられます。

ここでは、新築及び新築住宅を購入する場合の要件について取り上げます。

【新築・新築住宅を購入する場合の住宅ローン減税の主な適用要件】

・自らが居住するための住宅であること

・合計所得金額が2,000万円以下であること

・住宅ローンの借入期間が10年以上あること

・住宅の引き渡しまたは工事の完了から6か月以内に入居すること

・1982年(昭和57年)以降に建築された住宅または現行の耐震基準に適合する住宅であること

なお、2024年(令和6年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン減税を受けるには、省エネ性能(省エネ基準への適合)が必須となりました。

また、適合する省エネ基準の種類によって、住宅ローンの借入限度額が変わる点にも注意が必要です。

 

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住宅ローン減税の必要書類

住宅ローン減税の申告に必要な書類は、主に以下の7つです。

・確定申告書

・源泉徴収票

・本人確認書類の写し

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・家屋・土地の登記事項証明書

・家屋・土地の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

それぞれ見ていきましょう。

 

確定申告書

まずは確定申告書が必要です。住宅ローン減税を受けるための申告は、1年目は必ず確定申告で行います。

確定申告書に必要事項を記入し、そのほかの書類と一緒に提出しましょう。

なお住宅ローン減税の2年目以降の申告は、会社員であれば勤務先の年末調整で行うため、確定申告書は不要となります。

 

源泉徴収票

給与所得がある場合は源泉徴収票も必要です。住宅ローン減税の要件の1つである「合計所得金額が2,000万円以下」を証明できます。

源泉徴収票自体は提出不要ですが、金額を正確に確定申告書に記載しましょう。

 

本人確認書類の写し

本人確認書類の写しも提出する必要があります。住宅ローンを借り入れた本人であることを証明するためです。

マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人確認ができる書類の写しを用意しておきましょう。

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書も必要です。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、住所や氏名のほか、家の居住開始年月日や年末時点の住宅ローン残高、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算などを記載します。

明細書の様式は、国税庁のホームページや税務署の窓口などで入手可能です。

 

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書も忘れずに用意しましょう。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、住宅ローンを借り入れた金融機関から毎年10月中旬頃に届く書類です。

住宅ローン減税では、年末ローン残高の0.7%が控除されます。この金額を算定し、証明するのが住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書です。

10月中旬頃に書類が届いてから、確定申告の時期まで少し期間が空くため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

 

家屋・土地の登記事項証明書

家屋・土地の登記事項証明書も必要です。登記事項証明書によって、家の所有権を証明できます。

なお、登記事項証明書に記載の床面積や不動産番号などを(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書に正しく転記すれば、登記事項証明書を添付しなくても問題ありません。

 

家屋・土地の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

家屋・土地の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写しも提出しなければなりません。工事請負契約書の写し、売買契約書の写しは、建築費用や購入費用などを証明するために必要です。

契約書は、建築を依頼した、または家を購入した会社から受け取るため、大切に保管しておきましょう。