家を建てる際には安全面を考えて、さまざまな制限があります。その中の1つが通称「崖条例(がけ条例)」と呼ばれる、崖の近くに人が住む建物を建てるときの条件です。
この記事では崖条例とは何か、規制対象となる土地や緩和される条件についてご紹介します。
崖条例とは?
崖条例とはどんな規制があるのでしょうか?崖条件が作られた理由と、覚えておきたいポイントをご説明します。
崖条件は災害時に命を守るための建築基準法
崖条例は主に人の命を守るため、災害時のために備えた建築の制限です。もし崖が崩れてしまったときに、そこに住む人々が巻き込まれないように考えられたものです。
都道府県ごとに基準が決められている
崖条例で気をつけたいところは、都道府県や自治体によって少しずつ決まりが違うことです。崖と定められている土地の条件が地域によって違うからこそ、ほかでは問題ない場所でも、別の地域で建築ができないケースもあるのです。
福岡市であれば、高さ3mを超える崖に近接した建築物を建てる場合に、崖条例の制限の対象になります。
ほかにも千葉県は、崖の定義を地表面が水平面に対して30度を超える場所としています。また、30度を超える傾斜がない土地でも、高さ2mを超えるところも、同じく崖条例の規制対象としています。
京都市は高さ2mを超えており、さらに勾配が30度を超えるという両方の条件を満たしている土地を崖と定義しています。
このように、実際の細かい規約は都道府県や自治体ごとに制定されているので、しっかりと詳細を調べたうえで家を建てる土地を選びましょう。
崖条例に該当する土地は重要事項説明書に記載がある
崖条例に該当する土地の場合、不動産売買において重要事項説明書の備考欄に「崖条件が適用される」といった内容の表記が必要です。
家を建てる場所に高低差があり、明らかに30度を超える傾斜がある土地なら、崖条例に当てはまる可能性があります。
基本的にはきちんと重要事項説明書に記載があるため、まずは備考欄を見てみましょう。高低差が気になるようであれば、不動産の担当者に崖条例は問題がないか確認しておくと安心です。
こちらの動画では、崖条例の土地をうまく活かした住宅をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
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崖条例の規制対象になる土地とは?
崖条例の対象となる土地について、1つずつくわしくご説明します。
崖は30度を超える傾斜がある土地
崖条例における崖とは30度を超えるような傾斜のある土地を指します。この30度という角度は、土や砂といった堆積したものが崩れずにそのまま保たれるライン。この崩れずに安定する角度を「安息角(あんそくかく)」と呼び、安全に建物を建築できます。
30度を超える傾斜の土地は、砂や土が滑り落ちやすく、大雨や地震などの災害時に、土砂崩れなどを引き起こす原因につながるのです。
敷地に2mまたは3mを超える高さの崖が隣接
崖条例は30度の角度だけでなく、傾斜の高さが2mまたは3mを超える場合、一定以上の距離を離さなければ人が住む建物を建築できません。
傾斜の高さは傾斜の最も高い端「上端(じょうたん)」から最も低い端「下端(かたん)」までの垂直の距離です。この高さが高いほど、崖から離れた場所に建築する必要があります。
このように家を建てる場所が制限されることもあるため、注意しましょう。