「ご自分の保身のためだけに、お仕事されるんですね」
「最低な人間です」
これは部下のXさんが上司のY部長に送ったメールである。
業務拒否などもあり、会社はXさんを降格処分とした。これに納得できないXさんが提訴。
結果、裁判所は「Xさんと上司は関係が悪化しており、Xさんが精神疾患に罹患(りかん)していた」などとして「降格処分は重きに失する。差額の賃金を支払え」と判断し、Xさんが勝訴した。(東京高裁 R4.9.22)
以下、事件の詳細だ。
事件の経緯
■ 当事者
会社は、物流アウトソーシング業務、マタニティ市場のマーケティングなどを行っている。
Xさん(女性)は正社員で、メディア企画事業部で働いていた。同事業部は、主に4人体制であった。(Y部長、Xさん、あと2名)
Xさんは仕事のデキる社員だったようである。入社して1年ほどたった頃には優秀社員表彰を受け、次長職に昇格した。
■ 上司と衝突
Y部長は昼前に出勤し、早い時間に退社することが多かった。そのしわ寄せが部下にきていたのであろう。Xさんは「自分の業務量が多い」と感じていた。
そしてその不満を本人にぶつけ、役員(Z専務)にも抗議。Z専務には「Y部長と考え方・方針が違いすぎており、今後協調して業務をこなすことは困難である」「既存業務に追われており、私ともう1人の社員の2名体制では営業活動がままならない」などと窮状を訴えていた。
しかし、これといった改善がなされず、Xさんは不満を募らせていく。こうして、XさんとY部長の関係は悪化していった。
■ 誹謗中傷メール
以下は、会社が降格処分を出す理由となったXさんの行動の一部だ。
ある日、Y部長が取引先に送信したメールにXさんが激怒し、Y部長へ下記メールを送信した。かなり感情的だが、居酒屋で同僚同士の口から出た上司の悪口ではなく、Y部長へ直接送信した内容であることから、相当ブチギレていた様子がうかがえる。
「何も状況がわかっていない状況で、その場しのぎのメールを送るの辞めて頂けませんか。内容を把握し、現状の配布状況を見て、お知らせすべき案件です。いつもそういう風に、都合よくしゃしゃり出てきて、肝心のクレーム処理の時だけ、人任せにするのは、人間的に最低です。私がメールしていないということは、今日お知らせする必要がないからです。本当に、部のお考えではなく、ご自分の保身のためだけに、お仕事されるんですね。最低な人間です」(原文ママ)
ちなみに、この頃からXさんは、Y部長とのトラブルなどが原因で精神に不調を来していた。
■ 新規開拓を拒否
下記は、Xさんが新規開拓を拒否したときのY部長との会話である。録音していたY部長も、かなり“したたか”なのかもしれない。
Y部長
「新規開拓は頑張ってくださいよ」
Xさん
「私たち、やりませんよ」
Y部長
「業務命令です」
Xさん
「都合がいいこと言わないでくださいよ」
ーーその後のやり取りの中でーー
Xさん
「いいえ、私はしませんよ。全くしませんよ」
「いえ、やりません。やりません!」
一連の会話の中で、Xさんは「業務過多である」「仕事をしないY部長と一緒に仕事をするのが嫌である」「Y部長のことを見るのも嫌である」旨述べている。
■ コンプライアンス委員会
その後、コンプライアンス委員会が開かれ、委員がXさんへ事実確認を行った。
■ 降格処分
コンプライアンス委員会から約1週間後、Xさんに「次長職を解く」との降格処分が出された。この処分には減給が伴っていた(35万円 → 28万円)。
■ 解雇
降格処分から約6か月後、Xさんは解雇された。これに納得できないXさんは労働審判を起こし、その結果「解雇は無効(Xさんは社員としての地位を有する)」との和解が成立した。
今回の裁判でXさんは「降格処分は無効。賃金を支払え。慰謝料も支払え」と主張している。
裁判所の判断
裁判所は「降格処分は無効。差額の賃金42万円を支払え(7万円×6か月分)。会社には安全配慮義務違反があるので慰謝料210万円を支払え」と命じた。以下、順に解説する。
■ 降格処分
裁判所は「降格処分は重きに失し、合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められず、懲戒権を濫用したものとして無効」と判断した。理由の概要は以下のとおりである。
・Xさんが誹謗中傷メールを送信した頃には、Y部長・Z専務は、Xさんの心身の異常やその原因となる事情を認識し、または認識しうる状況にあった。
・さらに、Y部長の録音内容などに照らせば、降格処分をする際、Xさんの心身のさらなる異常等について認識できた。
■ 安全配慮義務違反
裁判所は「会社には安全配慮義務違反があった」と判断。具体的には「Xさんが誹謗中傷メールを送信する2か月ほど前の時点において、会社は、すでに悪化していたXさんとY部長との関係やXさんの業務内容などを改善するために具体的な対策を講じ、Xさんの精神疾患発症を防止する注意義務があるにもかかわらず、これを怠っており、Xさんの発病自体が、会社の安全配慮義務違反によるものと認められる」としている。
そして、通院慰謝料として、会社に対して210万円の支払いを命じた。
メールの文章に注意!
今回の事件は、Y部長やZ専務、会社の対応の不手際があったことからXさんが精神に不調を来した。これが大きな理由となり「降格処分が無効」とされたケースである。
よって、仮に会社側に何らの落ち度もない場合、Xさんのような人格攻撃アグレッシブなメールを送信することは危険である。原審の地裁は「誹謗中傷にあたることは明らか」「人格攻撃にわたっている」と認定している。参考になれば幸いだ。