5.ゲリラ豪雨での被害で受けられる可能性がある支援
ゲリラ豪雨による住宅の被害は、雨漏りだけではありません。
豪雨による洪水や土砂崩れで床上浸水やひび割れなどの被害が出た場合は、水災として火災保険が適用されます。
また、建物に大きな被害が出て、住み続けるのが困難と認められたときは「被災者生活再建支援法」により、生活を再建するための資金が支給されます。
①全壊 (損害割合50%以上) ②解体 ③長期避難 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||
④大規模半壊 (損害割合40%台) |
50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 | ||
⑤中規模半壊 (損害割合30%台) |
ー | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借(公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
その他にも、「災害救助法」に基づく住宅の応急修理費用が支給される場合や、金融機関の金利優遇や公共料金の減免を受けられる場合もあります。
ゲリラ豪雨により住宅に大きな被害が出たときは、保険会社だけでなく、自治体にも相談してみましょう。
ゲリラ豪雨で住宅が被害を受けた場合は「罹災証明書」を取得しておこう
ゲリラ豪雨により雨漏りなどの被害を受けた場合には、「罹災(りさい)証明書」を取得しておくと良いでしょう。罹災証明書とは、災害によって自宅が被害を受けた際に、自治体が発行する書類です。発行の依頼を受けると、自治体は自宅を調査し、被害レベルを判定して罹災証明書に記載します。
火災保険など保険金の請求には罹災証明書は原則不要ですが、罹災証明書がある場合、金融機関や自治体の支援制度を利用できる可能性があります。
なお、雨漏りは、被害レベルのうち最も程度が軽い「一部損壊」に分類されるため、多くの支援制度では対象外となります。
しかし、2019年の台風15号で大きな被害を受けた地域では、「一部損壊」でも支援を受けられる特例が出ています。そのため、今後は雨漏りによる被害でも支援制度が適用される可能性があるでしょう。
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6.まとめ
ゲリラ豪雨による雨漏りに火災保険が適用されるためには、自然災害であると認められることや被害発生から3年以内などの条件を満たす必要があります。雨漏りが発生したら、まずは屋根や外壁の損傷をチェックしましょう。また、火災保険を申請する際には、保険金の支払いが確定してから修理業者へ正式に依頼することが重要です。
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