3. 教育資金の一括贈与を行う場合の非課税
教育資金
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教育に関する費用を子供や孫に贈与する際の特例もあります。
相談内容
孫娘に立派に育ってほしいので、この度「教育資金の一括贈与」の特例を使って1000万円ほど贈与しようと思います。教育資金であれば1000万円贈与しても税金がかからないと聞いたので、さっそく孫娘の口座に振り込もうと考えていますが、何か注意することはありますか。
回答
お孫さんに直接振り込むとこの特例は使えません。このままでは通常の贈与(暦年課税)となりますので、次のような点に注意が必要です。
教育資金の一括贈与の特例を受けるための注意点
贈与を受ける方(受贈者)が30歳未満であること
金融機関等に「教育資金非課税申告書」を提出すること
贈与者が死亡したときは、贈与者の相続財産に加算される(一部例外あり)
受贈者が30歳に達した時、教育資金が使いきれていない場合は残額が「贈与」となり、贈与税がかかる場合がある
参考/国税庁(祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし)
この制度は、2026(令和8)年3月31日までの時限制度です。教育資金の内訳としては、学校の入学金、授業料、学用品の購入、ピアノやスポーツなどの習い事など幅広く使えます。ただし、本人に直接渡すのではなく、金融機関等に預ける必要があります。受贈者は必要な都度、金融機関等に領収書などを提出して引き出します。
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4.住宅取得資金等非課税の特例
住宅の取得費用
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令和8年12月31日までの間に父母や祖父母など、直系尊属からマイホームを購入するためのお金をもらった場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。この特例を「住宅取得資金等非課税の特例」といいます。
要件は多岐にわたる
この適用を受けるには様々な要件があり、申告時に準備する書類も適用する特例によって異なります。
ここでは、押さえておきたい主な要件を抜粋してお伝えします。詳しくは、下記の国税庁ホームページのあらましをご確認ください。
購入するマイホームの種類によって非課税の限度額が異なる
・省エネ等住宅の場合:1000万円
・上記以外の住宅の場合:500万円
購入するマイホームの登記上の床面積が40以上240以下である
贈与を受けた年の翌年3月15日までにそのマイホームに住んでいること