社宅は「非課税」となる場合も
3階建てのマンション
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「社宅(社員寮)」とは、会社側が用意した住まいのことであり、割安な家賃で従業員に提供されます。社宅には「社有社宅」と「借り上げ社宅」の大きく2タイプがあります。
社有社宅:
会社が物件を保有し、従業員に提供する形式。マンションを一棟丸ごと保有していたり、家具や家電が完備、食堂が用意されているケースもある。
借り上げ社宅:
会社が賃貸物件を借り、従業員に提供する形式。マンションの一室のみ社宅として借りているケースもある。
以上のように、会社が物件を「保有」しているか、「借りているか」の部分で違いがあります。なお、家賃の支払い方法については、社有社宅と借り上げ社宅どちらの場合でも、給与天引きで徴収されるのが一般的です。
社宅の家賃は非課税となることも
社宅の場合、従業員から一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば、給与として課税されません。たとえば家賃10万円相当の社宅に住み、従業員側が6万円を負担している場合、賃貸料相当額の50パーセント以上となるため、残りの4万円分は非課税となります。
家賃補助は、家賃の一部を会社が支給してくれるため、家計を支えてくれる心強い制度です。特に給料水準の低い若手社員のうちは大きな助けとなってくれ、家賃補助を利用することで、給料額以上の物件に住めることもあります。ただし今回解説したように、誰もが利用できる制度ではないため、お勤めの会社側が提示している家賃補助のルールをよく確認しておくことが大切です。