手軽な移動手段として人気の電動キックボード。2023年の改正道交法施行により、特定の条件を満たすものなら運転免許がなくても乗れるようになりました。その条件とは?そもそも電動キックボードって?今回は、電動キックボードの使い方や交通ルールなどについて解説します。
電動キックボードとは?
パーツの名称
【画像出典元】「Photo AC」
電動キックボードとは、モーターとバッテリーを搭載した自走式キックボードのことをいいます。電動キックボードは、ガソリンが不要で自転車よりコンパクトといった理由から注目されている移動手段です。中でも欧米では、ガソリンが不要で渋滞の緩和にも繋がる、環境にやさしい乗り物といわれています。
この電動キックボード、日本の道路交通法上では「車両」に分類されており、交通法規に従う必要があります。法改正前までは原動機付自転車(原付)と同じ分類であり、公道を走るには運転免許やヘルメットの着用などが義務付けられていました。
しかし2023年7月からは法律が変わり、さらに手軽に乗れるようになったのです。どう変わったのか見ていきましょう。
(広告の後にも続きます)
法改正での緩和ポイントは?
表
道路交通法改正により、電動キックボードを想定した車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメット着用は努力義務で運転できるように変わりました。一方で図のように自賠責やナンバープレートは必要なので注意しましょう。
「特定小型原動機付自転車」とは?
「特定小型原動機付自転車」に該当する車体の条件としては、主に次のようなものがあります。
【車体の大きさ】
長さ:190cm以下、幅:60cm以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・20km/hを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT(オートマティック)機構がとられていること
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
(参照元:警察庁HP)
さらに6km/h超以下のスピードモード、最高速度表示灯を点滅させることで「特例特定小型原動機付自転車」となり、歩道を走ることも可能です。