昨今の物価上昇に伴い、日々の生活費のやりくりが苦しいと感じている方もいるのではないでしょうか。そのため「扶養の範囲内で働きたい」と思っていた人が「少しでも世帯収入を増やしたい、そのためには扶養を外れて働くことも考えたい」というケースも増えているようです。今回は改めて扶養内で働くこと、扶養から外れて働くことについて考えていきましょう。

「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」

扶養については税金上と社会保険上の扶養、大きく2つに大別できます。税金上では扶養により所得税の負担が生じず働ける水準「年収103万円の壁」が有名です。一方で厚生年金や健康保険に自ら加入し、社会保険料を負担することになる目安が「年収130万円の壁」または「年収106万円の壁」です。

社会保険上の年収の壁を越えて扶養から外れると、「年収はアップしたけれど、保険料負担で手取りが以前より減った」というケースが出てきます。106万円の壁の場合は約16万円、130万円の壁の場合は約25万円の社会保険料負担が生じるため、その分を考慮して働かなければ手取りベースでの世帯収入は増えないことになります。

そうなると出勤日数や勤務時間が増え、小さな子供がいる場合はその分だけ保育料などの負担が増します。結果、多少は世帯収入が増えたものの支出も増え、果たして扶養から外れて良かったのかどうか?という疑問を持つケースも出てくるかもしれません。

現在扶養内で働いている人の中には、10月からの社会保険適用拡大により、今の働き方を見直す必要に迫られる人も多くなると思います。そこで、どんな人が今回社会保険の適用対象となるのかをおさらいし、扶養内で働くこと、扶養から外れて働くことそれぞれのメリットとデメリットを整理していきたいと思います。

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10月から始まる社会保険適用拡大の要件・対象

【画像出典元】「stock.adobe.com/umaruchan4678」

前述した「106万円の壁」とは、扶養内で働く人が次の条件を満たした場合、扶養者の社会保険上の扶養から外れ、勤め先の社会保険に加入するというものです。これまでは従業員数が100名超の企業に対して適用されていましたが、10月から50名超の企業へと対象が拡大されることになりました。

<短時間労働者に対する社会保険の適用要件>

    所定労働時間が20時間以上
    賃金の月額が88,000円以上
    通常の被保険者と同様(継続して2ヵ月以上雇用が見込まれる)
    学生でない

の月額賃金8万8000円は年間にすると105万6000円、約106万円であるため、「106万円の壁」と呼ばれています。

今回の改正は従業員数が50名超の企業が対象のため、現在10名や20名規模の事業所等でパート勤務をしている方は影響を受けることはありません。つまり今後も社会保険に加入することなく、年収130万円を超えないよう意識しながら扶養の範囲内で働くことができます。

一方、50名超100名以下の規模の事業所で「130万円をギリギリ超えないように」と働いていた場合、10月以降は年収が130万円を超えていなくても社会保険に加入することになります。

従業員数が50名超の事業所等で働いている人は、10月からの働き方をどうすべきか、しっかり考える必要があります。