住民税の仕組み 


給料明細書の控除項目
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前年の1月1日から12月31日までに得た収入から各種の所得控除を行い、住民税の課税所得を算出します。この課税所得の10%分と、一定の所得がある人を対象にした所得割を合算して翌年6月からの住民税の納税額が決定します。

ふるさと納税で寄附した金額は「寄附金控除」という所得控除の対象となり、所得控除されることで住民税の納税額が少なくなります。

所得が給与所得のみの場合、1月1日から12月31日までの税引き前の金額が100万円までだと住民税も所得税も発生しません。税引き前の金額が100万円を超えると住民税が発生し、103万円を超えると住民税に加え、所得税が発生します。

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「扶養に入る」とは税制か、社会保険か?違いとは

「退職して配偶者の扶養に入る」という言葉をよく耳にしますが、この扶養は大きく2つに分かれます。

税法上の扶養

本人ではなく扶養している配偶者の所得税や住民税に関係するもの。扶養されている配偶者の所得によって適用される所得控除の金額が変わり、税金の額が変わります。

社会保険上の扶養

扶養されている配偶者の健康保険や年金に関係するもの。扶養されている配偶者の所得によって、健康保険料や年金保険料の納付の有無が変わります。

Aさんの「辞めてすぐに夫の扶養に入っています」という言葉は、おそらく社会保険上の扶養のことを意識されているのではないかと思われますが、税法上の扶養についても念のためご確認ください。