すでに退職したAさんの住民税の支払いはどうなる?

Aさんは4月に退職したということですが、前年の所得に対する住民税を6月から納税する必要があります。仮に今年の1月から収入がなかったとしても、住民税は前年の所得をベースに算出されるため、納付が必要です。

なお会社からの給与所得があれば住民税は天引きされますが、退職した場合は自治体から送付される納付票を使って自分で支払います。また4月の退職までの給与収入(税引き前)が100万円を超えていれば、来年の6月以降に、その金額を基に計算された住民税を納付しなければなりません。

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昨年のふるさと納税、効果はあったのか?


ふるさと納税
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結論から申し上げると効果はあります。前年のふるさと納税の効果が現れるのは翌年6月からの住民税の金額です。そのため、自治体から届くAさんの住民税の金額は、ふるさと納税による寄附金控除による節税効果が反映された金額になっています。