税理士として「家族が亡くなった後の税金って相続税がかかるの?」というご相談をよく受けます。税金などの納付義務は、ご家族が亡くなった後も相続人に引き継がれます。しかし実は相続税以外にも所得税・住民税・固定資産税など、納付義務がある税金はたくさんあります。逆に亡くなった方の税金が戻ってくることもあります。今回は、相続税以外の意外な税金などをチェックしてみましょう。

家族が亡くなるとどんな税金がかかる?まずは納付義務をチェック

家族が亡くなると、相続税以外にどんな税金に注意しないといけないのかを見てみましょう。

所得税:亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告・納付が必要となる場合がある        
住民税:亡くなった方の前年分の住民税で納税を済ませていないものがある場合は、納付が必要
固定資産税:亡くなった年の1月1日に所有していた不動産に係る固定資産税で、未納がある場合は納付が必要
事業税(事業を行っており、一定以上の事業所得がある場合)
前年分の事業税と、亡くなった年の所得に対して課税される事業税を納付

上記の税金以外にも、故人が滞納していた税金などがある場合は、その税金の納付義務は相続人にマイナスの財産として引き継がれます。

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所得税の申告が必要な場合とは 


所得税
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故人が毎年所得税の確定申告をしていた場合は、亡くなって4か月以内(一定の場合は例外あり)に、相続人が確定申告をする必要があります。このように、相続人が故人に代わって所得税を申告することを「準確定申告」といいます。(参考:国税庁HP) 

所得税の準確定申告が必要な人は

  個人事業主や年収2000万円を超える給与所得者で毎年確定申告していた人
  年金又は給与以外に不動産収入や事業収入があり、毎年確定申告していた人
  給与収入のみで、最終の勤務先で年末調整を行わなかった人
  公的年金の支給が400万円を上回っていた人
  給与収入以外に副業収入が20万円を超えていた人

所得税の準確定申告にあたってのポイント

  亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の収入を申告します
  年金収入などは年金事務所にて年金の源泉徴収票を発行してもらい収入を確定させます
  基礎控除や青色申告特別控除は、その控除額を月割りせずにそのまま控除として適用できます