欧州ではベルギー在住でパリが仕事場というように2ヵ国を拠点にしているケースが少なくありません。日本において新幹線通勤をする会社員と同様の感覚です。海外勤務のあとに日本に戻り、2ヵ国で不動産を遺した場合の相続税はどうなるのでしょうか。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。
海外勤務で2ヵ国の不動産を所持
日本居住者が外国2ヵ国に財産がある場合の相続税の問題について考察します。
被相続人のAさんは日本居住者であり、同居する配偶者Bさんとフランクフルト所在の法人に勤務する長男Cさんが相続人です。
Aさんは長年ドイツに居住してドイツ法人に勤務していたことから、フランクフルトに住宅1棟とベルギーのブリュッセルにマンションを保有していました。現在、長男Cさんとその家族がこれらを使用しています。
Cさんのドイツ勤務は5年程度です。Aさんはこれらの在外財産以外に、日本に自宅と預金等を保有しています。配偶者Bさんと長男Cさんは、日本における相続税とともに国外の不動産の課税がどうなるのか不安な状態です。
なお、Aさん、Bさん、Cさんはともに日本国籍であり、遺産に関して国内の財産はBさんが、国外分はCさんが相続します。
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ベルギー居住者かどうかが課税のポイント
では、ベルギー、ドイツの相続税についてみていきます。
ベルギーは遺産課税方式を採用しており、被相続人のAさんがベルギー居住者かどうかということが第1のポイントになります。
Aさんは日本居住者で、かつベルギー非居住者であることから、ベルギー所在の不動産にのみ相続税が課されることになります。Aさんは欧州経済領域以外の国である日本の居住者であるので、不動産に関係する債務の控除が認められません。