遺産分割協議書を作成するには、さまざまな書類が必要となります。では、遺産分割協議書の作成にはどのような書類が必要となるのでしょうか? また、遺産分割協議の成立後、遺産分割協議書を使って行う手続きにはどのようなものがあるのでしょうか? 本記事では、遺産分割協議書の必要書類や遺産分割協議書を使って行う手続きについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。
遺産分割協議書の基本的な概要
故人(「被相続人」といいます)の遺産をわけるには、原則として遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。はじめに、遺産分割協議と遺産分割協議書の概要を解説します。
「遺産分割協議」とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産わけの話し合いです。人が亡くなると、遺言書がない限り、亡くなった方が有していた財産は自動的に分割されるものを除き、相続人全員の共有となります。しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないうえ、原則として預金を解約したり株式などの有価証券を換価したりすることもできません。
そこで、確定的に遺産をわけるために、遺産分割協議をすることとなります。遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人全員で話し合います。
遺産のわけ方はさまざまであり、「自宅土地建物は長男が相続し、A銀行の預金は二男が相続する」のように遺産ごとにわける方法や、「唯一の遺産である自宅土地建物を長男が相続する代わりに、長男が二男に対して〇円を支払う」のように金銭の支払いでバランスを取る方法など、さまざまな方法が考えられます。
なお、遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要であり、一人でも合意しない相続人がいる場合は協議を成立させることができません。
相続人間で遺産分割協議が成立せずお困りの際や、相続人のなかに行方不明や認知症の者などがいて遺産分割協議を進めることができない場合などには、弁護士に相談することをお勧めします。
「遺産分割協議書」とは?
遺産分割協議書とは、相続人間で合意した遺産分割協議の結果を記した書面です。相続人全員が協議内容に合意していることを示すため、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印します。
遺産分割協議書に決まった様式はありません。ただし、遺産分割協議書は遺産の名義変更や解約手続きなどに使用するため、誰がどの遺産を取得することになったのか誰が見てもわかるよう、明確に記載してください。また、手書きで作成してもパソコンで作成しても構いませんが、協議の内容を明確に記載することが必要です。
遺産分割協議書を自分で作成することが難しい場合は、弁護士などの専門家に作成してもらうとよいでしょう。
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遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書は、どのような流れで作成すればよいのでしょうか? 相続が発生してから遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れを解説します。
相続人・遺産を確定する
はじめに、相続人の確定を進めます。なぜなら、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも協議から漏れた場合は遺産分割協議が無効となってしまうためです。
相続人の確定は記憶や家族の証言などだけで行うのではなく、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの書類を取り寄せる必要があります。相続人の確定のために必要な書類は、後ほど改めて解説します。
相続人の確定と並行して、遺産の確定を進めます。どのような遺産がどの程度あるかわからなければ、遺産分割協議を行うことが難しいためです。確定した遺産は、一覧表にまとめておくと遺産分割協議の参考としやすいでしょう。
なお、相続人確定のための必要書類を自分で取得することが難しい、被相続人と同居していた相続人がいないなどの理由により被相続人の遺産を把握することが難しいといった場合にも、弁護士などのサポートを受けることをお勧めします。
遺産分割協議を成立させる
相続人が確定でき、遺産の洗い出しも完了したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、成立させるには相続人全員による合意が必要です。
なお、遺産分割協議は必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はなく、電話などで個々に合意を取り付ける形をとっても構いません。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、合意した内容を記した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続することになったのかがわかるよう、明確に記載してください。記載があいまいである場合は手続きに使用できず、追加の書類が必要となる可能性があります。
相続人全員が署名押印する
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名と実印での押印を行います。押印をもらうタイミングで、印鑑証明書も預かるようにするとスムーズです。