退職金を毎年110万円ずつせっせと娘の口座に振り込んだAさん。しかし、Aさんの死後、実家に税務調査が入り、娘は多額の追徴税を課されてしまったのでした。毎年110万円以内の贈与は原則非課税のはずが、なぜ……多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、具体的な事例をもとに、生前贈与が否認されないためのポイントを解説します。
生真面目な元消防署長Aさんの“唯一の弱点”
Aさんは高校を卒業後、地元の消防署に就職。実直で真面目な性格だったAさんは消防署長を務め、60歳のときに定年で引退しました。
休日もあまり遊ぶことなく、自分にも周りにも厳しいストイックなAさんでしたが、唯一の“弱点”がありました。それは、Aさんが40歳、妻のBさんが35歳のころに産まれたひとり娘のCさんです。
A夫妻は、Aさんが30歳、Bさんが25歳のころに結婚。結婚当時から子どもを望んでいたものの、不妊治療も効果が出ず、長いあいだ苦しんでいたそうです。「もう無理かも」と諦めかけていたときに授かったのがCさんでした。こうした経緯もあり、AさんはCさんを溺愛していたといいます。
そんな箱入り娘のCさんは、短大を卒業してから定職に就かず、ずっと実家に住んでいました。またパートナーもおらずいつも家にいたこともあり、A夫妻は「自分たちがいなくなったあと、Cは大丈夫なのだろうか? 1人で生活していけるのか」と心配していました。
ある日、Aさんが親戚とそんな話をしていたところ、親族の1人から「そんなに娘が心配なら、生前贈与するのはどう? 年間110万円以内なら贈与税もかからないし」と聞きました。「ただし、娘さんに黙って口座を作ると『名義預金』扱いになっちゃうから、やるときはしっかりCちゃんに知らせるんだよ」
助言を受けたAさんは、早速生前贈与を行うことにしました。Cさんに口座を開設させ、退職金の2,500万円を毎年110万円ずつ振り込みます。このとき、Aさんは65歳、娘のCさんは25歳でした。
Cさんには、親族の助言どおり、「これは生前贈与だから。Cが無駄遣いしないように、通帳はパパが預かっておくからね。私が死んだらお前のものだよ」と伝えてありました。娘のCさんもきちんとその言いつけを守り、通帳は親のAさんに預けたまま、一切触ることなく過ごしていました。
それから21年後、Aさんは86歳で逝去。遺言書に通帳の場所等が記されていたため、Cさんは2,310万円が入った自分名義の通帳を、遺言書のとおり受け取りました。
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Aさんの死後、家族の身にふりかかった「まさかの事態」
Aさんが亡くなってから2年ほど経ったある日のこと。83歳になった妻Bさんと48歳のCさんが住む実家に、税務署から連絡がありました。聞けば、「相続税調査を行いたい」といいます。
わけがわからぬまま、BさんとCさんは税務調査を受けることに。その結果、調査官に「この2,310万円の預金は、生前贈与とは認められませんね」と言われてしまったのです。
Cさんはすかさず「これはパパが長い時間をかけて贈与してくれたお金で、贈与税とかがかからないように100なんまん円? とかに収めてくれていたと思います! 遺言書にも、パパが生前贈与したよってことと、通帳の場所がちゃんと書いてあるじゃないですか!」と反論しました。
しかし、調査官は鼻で笑うように「ダメダメ、それはダメだ(笑) 贈与していた通帳、ずっとお父さんが管理してたってことでしょう? それだと、生前贈与として認められないんですよ」と言い放ちました。
結局、Aさんが長いあいだせっせと贈与した2,310万円に対し、加算税を含め約400万円の追徴税が課されることとなったのです。
では、いったいなぜAさんの贈与は認められなかったのでしょうか?