「内縁関係」に相続権は発生するのか
ポイント:内縁関係の場合は相続できない
配偶者には必ず相続権があります。しかし、内縁関係の場合は、どれほど親密であっても相続権はありません。ただし、法定相続人が一人もいない場合には「特別縁故者」として、相続財産を受け取れる場合があります。遺言があれば、相続財産を受け取ることができますので、生前に相続の話をしておきましょう。
(広告の後にも続きます)
解説:再婚の場合や婚姻外の子がいる場合の相続
誰が相続するのかは、民法で定められています。相続人を確定するためには、亡くなった配偶者が生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍謄本を取得することが必要です。亡くなった配偶者が、実は家族に内緒で婚外子を認知している場合や、まったく知らない親戚がいたりしますので、注意が必要です。
夫が再婚で、前婚の妻との間に子どもがいたり、婚姻外で認知した子どもがいる場合、その子どもたちにも相続権があります。夫と疎遠でも、子どもの相続割合は全員平等です。また、認知していない子どもがいた場合、死後でも認知される可能性があり、その場合は相続権を主張できます。その子どもの相続の割合も、ほかの子どもと平等です。
ポイント:姻族終了
配偶者が亡くなった場合、配偶者の家族との関係を終了させることができます。その場合でも、相続には影響がありません。姻族を終了できるのは配偶者だけです。望んでいないのに亡くなった配偶者の家族から姻族を終了させられることはありません。