解説:住む場所がなくなる!?

2020年4月1日から施行された改正民法では「配偶者居住権(民法第1028条)」「配偶者短期居住権(民法第1037条)」という権利が設けられました。

これまでは、たとえば妻が夫名義の家で暮らしていたとき、夫の死後もそこに住み続けるためには、遺産分割や遺言書によってその不動産の所有権を取得する必要があり、不都合であることが問題となっていました。

改正法では、亡くなった人の配偶者が相続開始のときに遺産の建物に居住していた場合、遺産分割または遺言によって、その建物を無償で使用収益をする権利(配偶者居住権)を取得できるようになりました。

あくまで法律上の配偶者に認められているものなので、子どもや内縁関係の人には認められません。

ただし、場合によっては、デメリットが多いケースもありますので、専門家に相談しましょう。

(広告の後にも続きます)

あなたを守る法律

「民法」第882条 相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。

「民法」第890条 配偶者の相続権(一部抜粋)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。