関連条文
「民法」第887条 子およびその代襲者等の相続権
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
「民法」第889条 直系尊属および兄弟姉妹の相続権
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
①被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
②被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
「民法」第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
①子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各2分の1とする。
② 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
③ 配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
④ 子、直系尊属、または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
「民法」第901条 代襲相続人の相続分
1 第887条第2項、または第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
「民法」第1028条 配偶者居住権(一部抜粋)
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用および収益をする権利を取得する。
①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
「民法」第1030条 配偶者居住権の存続期間(一部抜粋)
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
「民法」第1035条 居住建物の返還等(一部抜粋)
1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
上谷 さくら
弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長