そもそも「贈与」とは?
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、はじめて成り立ちます。簡単に言えば、「タダであげます」「もらいます」というお互いの意思表示が必要となります。
これは口頭と書面のどちらでもかまいませんが、民法では、書面の契約書による贈与でない場合は、実際にそれを実行しなければ、あとで取り消すことができるとされています。よって、後日税務調査があったときのことを考慮すると、書面による贈与契約書を作成しておいたほうがよいでしょう。
Aさんのケースの問題点
今回のAさんのように、子や孫などに生前贈与を行ったつもりが、贈与とは認められずに追徴税を課されてしまうケースは少なくありません。
今回の問題点は「名義預金」です。名義預金とは、本人とは異なる名義の預金ではあるものの、実質的には本人の預金であると認定されてしまうこと。子や孫の口座を作成し、そこに振り込んでおいたとしても、それを子や孫に知らせていない場合、贈与ではなく名義預金とみなされて相続税の課税対象になってしまいます。
このため、贈与を有効に成立させるには贈与の合意があった事実を客観的に証明しなくてはいけません。受贈者が口座を自由に使えなかったり、口座の存在を知らなかったりした場合、贈与ではなく名義預金とみなされてしまいます。
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生前贈与を「否認」されないポイント
では、どのようにすれば、生前贈与であることが客観的に証明できるのでしょうか?
1.贈与契約書を作成する
贈与について合意があったことを示すためにも作成しておきましょう。また公証人役場に行って確定日付をとっておくと、より客観性が高まります。
確定日付とは、その日付に書類が存在していたことを証明するもので契約書の証拠能力を高める役割があります。1部700円の手数料が発生しますが、公証人役場や法務局に契約書を持参すればその場で取得できます。
2.口座振り込みとする
お金を渡す場合は、現金を直接渡すのではなく、銀行口座に送金するとよいでしょう。日付や金額、贈与者・受贈者の情報が記録されるため、客観的な証拠が残りやすくなるためです。
3.定期贈与と見なされないようにする
毎年決まった時期に同じ額を贈与している場合、定期贈与とみなされることがあります。たとえば「1,000万円の財産を100万円ずつ贈与する」と約束し実行していった場合、毎年100万円の贈与ではなく1,000万円の贈与を受けたとされる恐れがありますので、毎年贈与の時期や金額は変えたほうがよいでしょう。