“親心”がむしろ逆効果に…贈与は「証拠」が必須

今回のAさんのように、生前贈与で受け取っていると認識していたものが、後日税務調査により名義預金であると指摘され追徴税を支払うケ-スはめずらしくありません。

よくあるのが、祖父母が孫名義で預金を積み立てており、通帳や印鑑の管理も祖父母がしていた、というようなケースです。これは典型的な名義預金のケ-スとなります。

また、相続税調査では、家族名義の口座残高も入念に調べられます。働いていない子や孫の口座に多額の預金がある場合、名義預金ではないかと思われて調査されるため、贈与を行う際には「客観的な贈与の証拠を残すこと」を心がけてください。
 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP