近年、子どもを持たない夫婦が増加しています。また、高齢化が進む中で、身近に頼れる親族がいないという状況も一般的になりつつあります。そんな中、唯一頼りにしていた配偶者が亡くなると、遺された方が生活面で大きな困難に直面するケースが増加することが予想されます。このようなリスクに備えるためには、どのような対策が必要なのでしょうか。辻・本郷税理士法人の井口麻里子税理士が、夫を亡くした本多澄江さん(仮名・81歳)の事例をもとに、詳しく解説します。

81歳女性、夫亡きあとに待ち受けていた最初の試練

本多澄江さんは、夫の宏さんの死去をきっかけに、大変な試練を経験することになってしまいました。

澄江さんは今年81歳。生まれてこのかた勤めに出たことはなく、若くして宏さんと結婚したあとは、一生懸命家事をこなしてきました。

2人の間には子どもがいませんでしたし、澄江さんは社交的なタイプではなかったため、その生活範囲は大変限られたものでした。宏さんは歯科医院を営んでいましたが、70歳を機に第三者へ売却し完全にリタイア。その後は2人で静かに暮らしてきました。

その宏さんが84歳で亡くなり、澄江さんはこの家に1人きりに。澄江さんは家事以外はすべて宏さんに任せており、特に事務的な手続きは苦手でした。子どもがなく近しい親族のいない澄江さんに、宏さんが亡くなった際に頼れる相手はまったくいませんでした。

宏さんが亡くなった病院で紹介された葬儀屋のおかげで、ささやかながら葬儀を出すことはできました。宏さんには2人の兄弟がいましたが、長い間疎遠になっており、連絡先もよく分からなかったので、葬儀の連絡はしませんでした。

葬儀屋から『相続開始後にやることリスト』という便利な一覧表をもらったため、通いで来ていた宏さんのヘルパーさんの助けを借り、何とか区役所や社会保険事務所関係の手続きを済ませることができました。

澄江さんにとっては大仕事でしたが、なんとか常識的なことは済ませることができたようだ、とほっと一息つけたのは、宏さんが亡くなってから1カ月が過ぎた頃でした。

ところが、澄江さんの試練はここからが始まりだったのです。

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水道光熱費が引き落とされず、電気がつかない…

澄江さんは、これまで宏さんから月々決まった生活費を現金でもらい、日々の暮らしに充ててきました。そのため、毎月生活費をくれる宏さんがいなくなると不安な日々を送るようになりました。澄江さん自身の年金と銀行預金は乏しいものだからです。

それから1年が過ぎた頃、澄江さんはついに宏さんの預金をおろすことを決意しました。しかし、宏さんの銀行預金についてはカードの在り処も暗証番号も知りません。そこで通帳を持って銀行へ行き、「夫が亡くなったので、このお金をおろしたい」と相談しました。

銀行では相続の手続きをとるようにと数冊の冊子を渡されましたが、澄江さんにはそうした手続きがよく分からず、結局宏さんの預金をおろすのをあきらめました。

すると、その出来事があった翌月から水道光熱費の通知書が何通も届くようになりました。澄江さんは目が悪く、通知書をよく読む気力もなかったため、少し読んでみても何を言われているのか分からず、そのまま放置してしまいました。

すると翌々月、電気がつかなくなってしまったのです。なぜ、電気がつかなくなったのか? 澄江さんは途方にくれました。実は、複数届いていた水道光熱費の通知書は、口座振替ができなくなったという知らせだったのです。

では、なぜ口座振替ができなくなったのでしょう? それは、銀行は預金者の死を知った時点で、口座を凍結するようになっているからです。あの日、澄江さんが銀行で宏さんの死を伝えたため、銀行は宏さんの口座を凍結したのでした。

しかし、このような状況になっても、澄江さんは誰かに相談することも思い浮かびませんでした。