離婚した元配偶者が別の相手と再婚すると、元配偶者とのあいだの子のために支払っていた養育費を減額できる可能性があります。また、養育費を支払う側が再婚した場合にも、養育費を減額できる可能性も。ただし、再婚すればすべての人が減額できるというわけではなく、減額が認められるのは、それぞれの状況によるため、注意が必要です。本記事では、再婚が理由の減額申し立て事例とともに、再婚に伴う養育費の減額について、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。
再婚時の養育費の支払義務
民法第877条1項において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。子ども(未成熟子)に対する親の扶養義務とは、自身と同程度の生活を保持させる生活保持義務だと解されています。
また、離婚によって、子どもの親権者とならなかったとしても、我が子であることには変わりません。したがって、親権者である元配偶者が再婚したとしても、子どもの養育費を引き続き支払わなければならないのです。
養子縁組の有無
もっとも、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、再婚相手は子どもの養親となり、元配偶者とともに第一次的な扶養義務者となります。そのため、養育費を支払っていた義務者が養育費を支払う必要がなくなるケースや、減額になるケースがあります。なお、やむを得ない事情から養親となった再婚相手が働くことができないなど、事情によっては減額が認められないケースもありますので、注意が必要です。
再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合、再婚相手に扶養義務はありません。そのため、原則的には、義務者は継続して養育費を支払う必要があり、減額の請求も認められません。しかし、事実上子どもが元配偶者の再婚相手による扶養を受けている場合などに、養育費が減額となることもあり得ます。
養子縁組の確認方法
相手が再婚したり子どもと再婚相手が養子縁組したりしていることを確認するため、まずは相手へ直接確認してみましょう。それが困難な場合は、子どもの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)を取得してみましょう。養子縁組している場合は、子どもの戸籍謄本に記載されます。
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義務者が再婚…減額が認められるケースと認められないケース
養育費の支払義務者が再婚した場合、再婚相手の状況によって養育費の減額が認められるケースがあります。
1.再婚相手に子がいない、かつ収入がない場合
まず、再婚相手に子どもがおらず、かつ専業主婦(夫)など収入がない場合です。再婚をした場合、義務者には再婚相手に対して扶養義務が生まれます。義務者の収入が変わらないのであれば、扶養すべき対象の人数が増えると一人あたりへ配分できる金額は少なくなるため、養育費が減額される場合があります。
2.再婚相手に子がいて養子縁組した/子が生まれた場合
次に、義務者の再婚相手に子どもがいて、その子どもと養子縁組をした場合、もしくは再婚相手とのあいだに子どもが生まれた場合には、上記と同様、義務者が扶養する対象が増えるため、養育費の減額が認められるケースが多いでしょう。
3.再婚相手の子と養子縁組しない場合
最後に、義務者の再婚相手に子どもがいるものの、養子縁組をしないケースです。この場合、当然には再婚相手の子どもに対し扶養義務を負うわけではないため、原則として養育費は減額となりません。