アルバイトでたくさん稼ぎたい学生の支えとなるのが「勤労学生控除」です。この控除を利用すると所得税の非課税枠を130万円まで拡大させることができます。
今回は勤労学生控除の概要やメリット・デメリットについて解説。アルバイトをしていて税金の負担を減らしたい学生の方はぜひご参考ください。
勤労学生控除とは?
給料明細書のアップ
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「勤労学生控除」は、全15種類ある所得控除のうちの一つです。勤労をしている学生を対象とした控除であり、この控除を利用することで年末調整時(もしくは確定申告時)に27万円分の所得控除を受けられます。
非課税となる範囲が27万円分に広がり所得税の軽減に繋がるため、たくさん働いている学生の方であれば忘れずに利用したい控除です。
なお勤労学生控除で控除できるのは「勤労」によって得た所得です。例えばアルバイト代などが該当し、短期アルバイトの収入であっても勤労に該当するため控除対象となります。
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対象となる学生の条件4つ
お弁当を渡す女性
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勤労学生控除を利用するのは、合計4つの条件を満たしている必要があります。一つずつ解説しますので該当しているか確認しましょう。
1.勤労による所得があること
勤労学生控除はアルバイトなどで働き勤労をしている学生が対象となります。勤労をせず仕送りなどで生活している学生は対象外です。
2.合計所得金額が75万円(年収130万円)以下であること
「合計所得額」とはその年の収入から必要経費を差し引いた金額のことであり、合計所得金額75万円以下の学生が対象となります。なお給料所得の場合、別途「給与所得控除」により55万円が控除されるため、合計所得金額75万円と給与所得控除55万円を足した年収130万円以下が対象条件となります(収入が給料所得のみである場合)。
3.勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
勤労による所得以外の所得が10万円以上ある場合、勤労学生控除を受けられなくなりますので注意が必要です。勤労による所得以外の所得とは、例えば株やFXでの収入、家賃収入、宝くじの当選金などが該当します。
4.特定の学校の学生、生徒であること
特定の学校とは、次のいずれかの学校を指します。
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、私立学校法第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
出典:国税庁「勤労学生控除とは」
学生であっても上記のルールに該当しない学校に通っている場合には、 勤労学生控除を受けることができません。該当するか分からない場合は、通学している学校の窓口でご確認ください。