大切な人が亡くなった時、大きな病気をした時、交通事故などトラブルに遭った時・・・保険のおかげで経済的・精神的な負担が軽減されることがあります。しかし、保険金を受け取った際の税金はどうなっているのでしょうか?

「保険金を受け取り、使ってしまった後に多額の税金がかかることが分かった!」と慌てることがないように、今回は考えられるケース、特に最近多い契約形態を中心に、課税の仕組み、注意点を紹介します。いざという時のために保険の知識や課税関係についてあらかじめ把握しておくことはとても大切です。

保険は誰がどのように受け取るかによって課税方法が異なる

生命保険は「受取人固有の財産」といわれ、予め受取人に指定されている人が確実に受け取ることができるのが大きな特徴の1つです。また死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が相続税の計算上非課税となるため、相続税対策としても活用されることもあります。

では、保険金の受取人が相続を放棄した場合はどうなるでしょうか?

相続放棄により、受取人は相続財産を引き継ぐことはできませんが、先に紹介したように生命保険は「受取人固有の財産」であるため、相続を放棄しても保険金は受け取ることができます。ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用できません(以下のケース)。

このように課税関係は誰がどのように受け取るのかなど、様々な状況で異なります。生命保険の契約形態と課税関係をよくあるケースを中心に以下まとめました。

<生命保険の契約形態>

契約者:保険契約を結び保険料を払う人 
被保険者:保険の対象となる人 
受取人:保険金を受け取る人

よくある契約がです。世帯の収入を担う人(この場合は夫)に万が一のことがあった場合に備えて生命保険に加入します。受取人は妻や子供になることが多く、それぞれ通常は相続人に該当します。仮に妻と子供2人が相続人の場合、500万円×3人=1500万円まで非課税で受け取ることができます。

もし1500万円を超えたとしても、相続税の計算上、全ての課税財産から控除できる基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)があり、この場合は4800万円となります。その他の相続財産次第ですが、保険特有の非課税枠、相続税計算上の基礎控除、それぞれのおかげで多くのケースでは相続税は発生しません。

の契約パターンもよくあります。専業主婦やパートの妻が亡くなった場合、一定の保険金を用意したいと考えて夫が加入する形態です。葬儀代などを想定して加入するケースもあります。この場合は「加入した本人が受け取る」ことになるため、夫の所得税と住民税の対象となり一時所得として課税されます。

の契約はそれほど見かけませんが、こちらも十分に考えられます。この場合は、妻が亡くなったことにより保険料を払っていた夫(父)から受取人である子供に財産が移った格好となるため、父から子への贈与として扱われ、贈与税の対象となります。

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実際に税金がどのくらいかかる?(所得税・住民税の場合)


住宅とお金
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先ほどの・のパターンでかかる相続税については、被相続人(亡くなった人)の全財産を対象に相続税が計算されます。こちらは相続人の数やその他様々な要因があるため、生命保険金額だけで試算をすることはできません。保険特有の非課税枠、相続税の基礎控除を踏まえた上で、それでも課税される可能性があり、納税額などが心配な方は、事前に税理士など専門家に相談してください。

次に、のパターンでかかる所得税と住民税についてです。一時所得となる場合、以下のように計算できます。
(その他、その年に一時所得に該当する所得がないものとします)

・一時所得の額:受け取った保険金-支払った保険料-特別控除50万円(最大)
・上記金額の2分の1が総所得として課税される

総合課税となるため、最終的には給与などその他所得と合算しますが、例えば300万円保険料を払っていた終身保険で被保険者が死亡し、1000万円の保険金を受け取った場合は以下のようになります。

・一時所得の額:1000万円-300万円-50万円=650万円
・上記金額の2分の1 650万円×1/2=325万円
・325万円と給与所得などを足した額が総所得金額に

単純に所得税10%、住民税10%で試算すると、おおよその税金額は以下のようになります。
・所得税:32.5万円
・住民税:32.5万円
計65万円
ただし、総所得金額から所得控除を差し引くなど、その他要因も絡むため、実際はもう少し複雑な計算が必要です。

保険金を受け取ると、その翌年2月16日~3月15日に確定申告を行うことになります。よって、年のはじめに保険金を受け取った場合は納税まで約1年あるため、おおよその税額を計算し、その分は別枠で管理しておくといった対応を心がけてください。

このように、保険金が所得税・住民税の対象となった場合は特別控除の50万円を超えた分が課税対象となるため、多くのケースで負担しなくてよい相続税と比べて税負担が生じやすいといえます。よって、例えば妻を保険の対象にしたいのであれば、妻が契約者となることで「契約者:妻、被保険者:妻、受取人:夫」という形となり、上記表のと同じ相続税の対象にできます。夫婦間で保険料をどちらが負担するのか?など事前に話し合うことで、将来の税負担を大きく減らすことにつながりそうです。