遺留分と法定相続分とを混同している人も少なくありません。遺留分と法定相続分とは、相続においてどのような役割があり、主にどのような違いがあるのでしょうか? 本記事では、遺留分と法定相続分との違いや注意点について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

「遺留分」と「法定相続分」

はじめに、遺留分と法定相続分の概要を解説します。

「法定相続分」とは?

法定相続分とは、法律(民法)で定められた各相続人の相続分です。相続が起きると、亡くなった人(「被相続人」といいます)は、もはや権利義務の主体(財産の所有者など)となることはできません。そこで、相続の開始と同時に、被相続人の有していた財産は、当然に分割される財産を除き、自動的に相続人全員による共有となります。

このとき、それぞれの相続人の持分は、原則として法定相続分となります。とはいえ、共有状態のままでは遺産の使い勝手がよくないほか、原則として預金を払い戻すことなどもできません。そこで、相続人全員で話し合い、確定的に遺産をわけることとなります。これを「遺産分割」といいます。この遺産分割は、原則として法定相続分をベースとして行います。

ただし、相続人全員が合意する場合、法定相続分とは異なる割合で遺産をわけても構いません。また、一部の相続人が被相続人から生前贈与を受けたなど「特別受益」がある場合や、一部の相続人が被相続人の事業を無償で長年手伝ってきたなど「寄与分」がある場合は、法定相続分に修正を加えて遺産分割を行います。

「遺留分」とは?

遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人にだけ保証された、相続での最低限の取り分です。

たとえば、被相続人の相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず、被相続人が長男に全財産を生前贈与したり、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したりした場合には、二男は遺産を受け取ることができません。

このような場合であっても、二男には遺留分があるため、長男に対して遺留分相当額の金銭を支払うよう請求することができます。

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遺留分と法定相続分との主な違い

遺留分と法定相続分は、どのような点に違いがあるのでしょうか? ここでは、両者の主な違いについて解説します。

問題となる場面

1つ目の違いは、問題となる場面です。遺留分が登場するのは、被相続人による生前贈与や遺言書がある場合です。生前贈与も遺言書もない場合には、原則として遺留分は登場しません。一方、法定相続分は遺産をわける基準となります。

ほかに、相続税の基礎控除を計算する際など、さまざまな場面で基準となります。

権利者

2つ目の違いは、権利者です。法定相続分の権利を有する法定相続人は、次の者です。

1.配偶者

2.第1順位の相続人:被相続人の子ども。被相続人の死亡以前に亡くなるなど相続権を失った子どもがいる場合は、その亡くなった子どもの子どもである被相続人の孫

3.第2順位の相続人:被相続人の父母。父母がいずれも亡くなっている場合は、被相続人の祖父母

4.第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。被相続人の死亡以前に亡くなるなど相続権を失った兄弟姉妹がいる場合は、その亡くなった兄弟姉妹の子どもである被相続人の甥姪

なお、第2順位の相続人と第3順位の相続人は、第1順位の相続人が1人でもいる場合は相続人となりません。同様に、第1順位の相続人がいなくても第2順位の相続人が1人でもいるのであれば、第3順位の相続人は相続人とはなりません。被相続人に配偶者がいれば、第1順位の相続人から第3順位の相続人とともに、常に相続人となります。

一方、遺留分の権利のある者は、相続人のうち、第3順位の相続人以外の者です。相続人ではない者に遺留分がないことはもちろん、兄弟姉妹や甥姪はたとえ相続人になる場合であっても、遺留分権利者とはなりません。

割合

3つ目の違いは、割合です。遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ただし、第2順位の相続人だけが法定相続人である場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。遺留分割合と法定相続分の具体例は、後ほど改めて解説します。

相続放棄の方法

4つ目の違いは、放棄をする方法です。相続人としての権利の放棄を「相続放棄」といいます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。一切の遺産を相続する権利がなくなるほか、被相続人の借金を承継することもなくなります。また、遺留分の権利は法定相続人であることが前提となっているため、相続放棄をすると当然に遺留分の権利も喪失します。

相続放棄ができるのは、相続発生後だけです。また、相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをとらなければなりません。

一方、遺留分の放棄は被相続人の生前に行うこともできます。ただし、被相続人の生前に放棄を行う場合は、遺留分権利者が自ら家庭裁判所で手続きをして許可を受ける必要があります。

なお、相続開始後であれば、遺産を多く受け取った者などに対して自発的に「遺留分は請求しません」などと告げて、放棄できます。この場合、家庭裁判所の許可は不要です。