親族が亡くなった時、遺された家族は死亡届から始まり、年金など様々なお金の手続きが必要となります。相続に関する手続きでまず確認しておかなければならないのが、故人の財産の状況です。今回は税理士の視点から、財産のお話・死亡後に確認しておいた方が良いことをお伝えします。

相続は遺言書の有無から始まる 


遺言書
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相続とは故人の財産や思いを、遺された人が引き継ぐことをいいます。故人のことを「被相続人」といい、財産や思いを引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。まずは被相続人が生前に「遺言書」を作成していたかどうかから話は始まります。

故人が公証役場で公正証書遺言を作成している場合は、その遺言書に沿って財産を分けたり、故人の思いを相続します。作成しているかどうか分からない場合は公証役場にて、無料で検索ができる制度がありますのでご活用ください。

(参考/日本公証人連合会

タンスなどから手書きの遺言書が見つかった場合は、「検認」という一定の手続きが必要です。遺言書に封がしてある場合は開封せず、相続人が全員揃ってから家庭裁判所で開封しましょう。

(参考/裁判所

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誰が法定相続人なのかを確認しよう

相続で確認すべきことのひとつに「法定相続人の把握」があります。法定相続人とは、民法で定められた故人の財産を引き継ぐ権利のある人をいいます。配偶者と子供がいる人の法定相続人は、その全員(配偶者・子供)が法定相続人となりますが、配偶者のみの家庭で、子供・両親がいない場合には、故人の兄弟姉妹も法定相続人となるのでご注意ください。
 

常に相続人になる親族:配偶者
配偶者以外で相続人となる親族
・第一順位:子供
・第二順位:直系尊属(親・祖父母)
・第三順位:兄弟姉妹

押さえておきたいポイントとしては下記のようなことがあります。

・「子供が先に死亡している」「再婚している」等の場合は、戸籍を取り寄せて家系図を作成し、法定相続人が誰なのか確認しておきましょう。
・子供が先に死亡している場合は、孫が法定相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
・生前に故人が養子縁組をしていたため法定相続人が増えているケースもあります。相続手続き中に養子縁組の存在が戸籍等で判明し、争うケースもありますので、日頃から家族の状況などは把握しておきましょう。