子供の扶養を夫婦のどちらにするかで住民税がゼロになる可能性も
このように16歳以下の子供は、扶養控除の対象になりません。ただ、夫婦のどちらの扶養にするかで住民税がゼロになる可能性はまだあります。それは、下の欄にある
〇住民税に関する事項「16歳未満の扶養親族」
という項目です。

詳細は、以下の記事をご参照ください。自治体ごとに基準がありますので、自分の場合はどうなのか確認し、夫婦どちらの扶養にするか検討してみましょう。
「子供を妻の扶養に入れたら税金0円!保育料も安くなってWの節約」
https://mymo-ibank.com/money/1840
今回は、Mさんの家庭の年末調整について回答しました。税金に絞った回答となりましたが、子供の扶養は健康保険にも関係し、職場によっては、より手厚い保障内容になっている可能性もあります。また、扶養していると給与に家族手当がプラスされることもありますので。それらも含め総合的に考えてみてください。