相続税の基本
遺留分と相続税について解説をする前に、相続税の概要について解説します。
「相続税」とは?
相続税とは、遺産に対してかかる税金です。もう少し厳密にいうと、次の式で計算される「課税価格の合計額」が相続税の対象となります。
課税価格の合計額=遺産総額+死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産(一定の非課税枠あり)+被相続人が過去にした一定の贈与財産の価額-債務と葬式費用
相続税は、「土地にいくら、預貯金にいくら」と個別で計算するのではなく、この「課税価格の合計額」を基礎として計算します。
相続税がかかるケース
相続税がかかるのは、先ほど解説した「課税価格の合計額」が基礎控除額を超える場合です。相続税の基礎控除額は、次の式で算定します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税価格の合計額からこの基礎控除額を控除した残りをベースに、相続税が計算されます。
なお、課税価格の合計額を基礎控除額が超える場合であっても、特例の適用などを受けることで結果的に相続税がゼロとなることはあります。相続税を自分で正確に計算することは容易ではないため、相続税がかかりそうな場合は税理士へご相談ください。
相続税がかからないケース
課税価格の合計額が「相続税の基礎控除額」を下回る場合は、相続税はかかりません。ただし、課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を下回るかどうかを正しく判断するには、遺産を正確に評価する必要があります。判断に迷う場合は、税理士などの専門家へご相談ください。
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相続税の計算方法
相続税の計算の流れと概要は次のとおりです。ここでは、次の例を使って解説します。
・法定相続人:長男、二男の2名
・課税価格の合計額:8,200万円
・遺言書で長男が全財産を相続した
・その他特記事項なし
課税価格の合計額を計算する
はじめに、各遺産などの評価額を合計して、課税価格の合計額を計算します。
なお、一定の要件を満たすことで土地を最大8割減で評価できる「小規模宅地等の特例」を適用する場合は、この段階で適用します。ただし、相続税の申告が必要かどうかを判定する際は、特例の適用がないものとして判定しなければなりません。ここでは、すでに「8,200万円」として計算結果が出ているものとします。
相続税の基礎控除額を計算する
次に、先ほど解説した相続税の基礎控除額を計算します。例の場合は法定相続人が2名であるため、相続税の基礎控除額は次のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×2名=4,200万円
課税遺産総額を計算する
次に、「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。例の場合は、次のとおりです。
課税遺産総額=8,200万円(課税価格の合計額)-4,200万円(基礎控除額)=4,000万円
「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算する
次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算します。この段階では、実際に誰がどれだけ遺産を受け取ったかどうかに関わらず、課税遺産総額に法定相続分を乗じた価額を算定します。例の場合は、次のとおりです。
・長男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
・二男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
相続税の総額を計算する
次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を速算表にあてはめて税額を算出します。
例の場合は、次のとおりです。
・長男:2,000万円×15%-50万円=250万円
・二男:2,000万円×15%-50万円=250万円
ただし、これはあくまでも計算過程で算出された税額であり、実際に長男が250万円、二男が250万円を納税するということではありません。そこでいったん、ここで算出された税額を合計します。
250万円+250万円=500万円
これが、この相続における相続税の総額となります。
各人の相続税額を計算する
最後に、算出した相続税の総額(500万円)を、実際に遺産を受け取った割合で按分します。例の場合には、長男が全財産を相続するため、この500万円はすべて長男が納税します。一方、二男が納付すべき税額はありません。