土地購入時にかかる税金②登録免許税
土地購入時にかかる税金として登録免許税も挙げられます。登録免許税も不動産取得税と同様、土地だけでなく住宅にも税金がかかります。
登録免許税についてくわしく見ていきましょう。
登録免許税の税額の決まり方
ー登録免許税とはどのような税金なのですか?
登録免許税とは、土地や住宅を購入した際の所有権に関わる税金を指します。土地、住宅(建物)、住宅ローン抵当権の3点にかかります。
ー抵当権とはなんですか?
土地や建物の所有権は購入した方にある一方、何かあったら差し押さえられるという権利を指します。返済がなかった・金融機関の契約に違反することがあったなどの場合に、全額返済してくださいという権利が抵当権なのです。
ー住宅ローンを借りている場合、土地・住宅(建物)・住宅ローンのそれぞれに登録免許税がかかるのですか?
そうですね、それぞれに登録免許税がかかります。
ー登録免許税も不動産取得税と同様、固定資産税評価額をもとに税額が決まるのですか?
そうですね。土地・住宅ともに、固定資産税評価額に税率をかけることで登録免許税の税額が決まります。注意点は、土地や住宅の種類ごとに税率が決まっていることです。
登録免許税の税額を求める計算式は以下になります。
土地にかかる登録免許税の税額=固定資産税評価額×2%
新築住宅にかかる登録免許税の税額=固定資産税評価額×0.4%
中古住宅にかかる登録免許税の税額=固定資産税評価額×2%
住宅ローンの抵当権設定にかかる登録免許税の税額=住宅ローンの借り入れ額×0.4%
ー登録免許税も土地と住宅それぞれにかかるのですね!
はい。土地の登録免許税は土地を購入して決済をする際にかかり、建物であれば完成した際の登記費用に含まれます。通常、登記は司法書士の方にお願いするため、登記費用の明細の中に登録免許税も含まれているというイメージです。
登録免許税の負担を軽減させる方法は?
登録免許税は、それぞれ基本となる税率が引き下げられています。土地については2023年3月31日まで2%から1.5%に軽減。住宅については、新築で0.4%から0.15%、中古で2%から0.3%に下がっています(2024年3月31日まで)。
住宅ローンの抵当権についても、借入額×0.4%から0.1%に軽減されています。一般的に抵当権の価格は高いといわれている一方、負担額が4分の1になっているのはかなり大きいでしょう。
ーなぜ税率が縮小されたのでしょうか?
消費税増税後に税率が軽減され、本来であれば一昨年あるいは昨年で軽減税率は終了する予定でした。コロナ禍の影響で軽減税率の多くが延長されたため、2022年現在でも軽減税率が適用されています。
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土地購入時にかかる税金③印紙税
土地購入時にかかる税金として、印紙税も挙げられます。印紙税とはどのような税金なのでしょうか。
土地購入時にかかる印紙税とは?
ー印紙税とはどのような税金なのでしょうか?
契約書を発行する際に課される税金のことです。土地・建物のそれぞれにかかります。
ー印紙税はどのくらいかかるのでしょうか?
1,000~5,000万円の土地・建物の場合、印紙税の税額は一律1万円かかります。5,000万~1億円の土地・建物の場合、印紙税の税額は一律3万円になります。
なお上記の金額は土地と建物を合わせた金額ではありません。土地2,000万円・建物3,000万円の印紙税額は、1万+1万で2万円となります。
ー契約書を発行した際にかかる税金なのでしょうか?
そうですね。印紙税は、最近登場している電子契約では0円になります。
金融機関の住宅ローン契約をはじめ、不動産取引でも電子契約が増えており、印紙税の負担は徐々になくなっているといえるでしょう。
土地に消費税はかからない!
ー土地に消費税はかかりますか?
いえ、土地は非課税となり、消費税はかかりません。消費税は不動産・動産関係なくかかるものである一方、土地だけは同じ不動産でもかからないのです。