まとめ
今回は、ダブルワークをする場合の社会保険について解説しました。簡単にまとめます。
・社会保険の加入要件は、従業員数101人以上と未満で加入要件が異なり、副業先でも加入しなければならない場合がある
・扶養内でダブルワークをしたい場合は、年収106万円の壁、年収130万円の壁を意識する
・2023年10月から手取りの減少を補填したり、一時的な収入増なら扶養から外れなくて良い「年収の壁・支援強化パッケージ」がスタート
・ダブルワークをする時は確定申告にも注意
国は、少子高齢化が進む日本において、労働力を確保すること、社会保障を長期的に維持していくことを課題としています。その上で副業が認められる流れを整備し、働きたい人が働ける仕組みをつくろうとしています。一方で、社会保険の加入要件は徐々に見直され扶養内で働くことが難しくなってきました。世の中の変化を感じ取り、今後の自身のワークプランやライフプランを考えていく必要がありそうです。
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社会保険に関するQ&A
Q:交通費は非課税のため源泉徴収票には影響しないようですが、社会保険料の金額に交通費は関係しますか?
A:社会保険料は、交通費も含めた標準報酬月額をもとに計算するため関係します。
Q:年収106万円の壁には、残業代も含まれますか?
A:含まれません。残業代や休日出勤・深夜労働の割増賃金、賞与、通勤手当などは対象外となります。