本人がお墓を生前購入すると相続税対策に 



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生前にお墓を買うことを「寿陵(じゅりょう)」といいます。一説で「寿陵」は、長寿や子孫繁栄を招くとも言われているようですが、相続税の対策にもなります。

墓地やお墓、仏具、仏壇について、相続税が非課税となる対象はこれらの財産を故人が亡くなる前に購入しておいたものに限ります。

また故人のお金で生前にお墓などを購入することで、手元の現金預金が減少します。そのため結果的に相続税が減少することになるのです。

ただし、生前に墓地やお墓、仏具、仏壇を購入するにあたって注意するポイントもあります。

    亡くなった後に遺産で購入した場合は相続税の対象となる

亡くなってから故人の遺産で購入した墓地や墓石、仏壇、仏具などは相続財産から控除されず、相続税対策にはなりません。

    本人が意思を持って購入する必要がある

生前に墓地などを購入する時は、本人が購入してください。認知症や病気などにより意思能力がない状態で相続人が主導して購入すると、本人の意思によるお金の支出ではないため、後々問題となる可能性があります。

    ローン残債は控除されない

故人が生前に墓地やお墓、仏具、仏壇を分割払いや借入をして購入した場合、相続開始時のローン残債や未払い分は相続財産から控除されません。相続対策で購入するならば、本人が生前に一括払いをして購入するのがおすすめです。

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死亡保険には相続税がかかる?非課税枠やその条件

故人の死亡保険金を法定相続人が受け取った場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。しかし「死亡保険金の非課税」という税制上の特典があり、受け取った死亡保険金のうち、次の金額までは相続税がかかりません。

■死亡保険金の非課税限度額
法定相続人の数×500万円=非課税限度額

■相続税がかからない死亡保険の契約形態
 保険契約者:被相続人
 被保険者:被相続人
 死亡保険受取人:法定相続人(遺族)

参考:国税庁HP

具体的なご相談内容で見てみましょう。

相談内容

父が死亡し、死亡保険金1000万円が保険会社より支払われました。相続人は配偶者の母と子供2人です。保険金は全額、母の口座に振り込まれました。この死亡保険金は亡くなった父が契約者(保険料の負担者)・被保険者であり、受取人が母という終身保険でした。この1000万円に相続税はかかりますか。

税理士の回答

お父様の死亡保険金については、下記の計算により1500万円までは相続税が非課税となります。

・非課税枠の計算
(相続人の数)3人×500万円=1500万円
・判定
(保険金収入)1000万円<(非課税枠)1500万円

従って今回受け取った死亡保険金1000万円は、全額非課税となり相続税はかかりません。

注意する点として、この死亡保険金非課税の規定が適用されるのは、下記のように受取人が法定相続人である場合のみです。法定相続人以外の人が受け取る場合は、適用できません。

保険契約者:父
被保険者:父
死亡保険受取人:遺族(法定相続人)

お父様本人が保険契約を行い、本人の口座から毎月保険料の引き落としがされていて、本人の死亡後、その保険金が法定相続人である配偶者や子などに振り込まれるようなケースにおいて死亡保険金非課税が適用されます。