婚姻関係が継続している期間は要注意

以上のように、「別居後長年が経過していて明らかに夫婦関係が破綻している」事案では、不倫しても慰謝料を払わなくてよい可能性があります。ただし、別居期間や別居理由、相手の離婚についての希望などの要素によって「夫婦関係が破綻していない」と認定される可能性もあります。

また、たとえ別居中であっても、婚姻中に別の異性と関係を持てば世間的には「不倫」とみなされ厳しい評価をされるでしょう。婚姻関係が継続している期間に不倫をするのではなく、先にきちんと離婚を成立させてから別の方と交際することをお勧めします。

白谷 英恵

Authense法律事務所