物価上昇が話題となる昨今。生活水準を維持するためにも何とか手取りを増やしたいところです。会社員の方は昇給の際、給与明細を見て「どれだけ手取りが増えただろう?」とドキドキすることもあるでしょう。できれば額面通りもらいたいところですが、何かと税金が差し引かれて支給されます。今回は給料からどのような税金が差し引かれ、どうやって計算されているのか?手取り額について整理しておきましょう。また、年収300万~800万円の手取り額の目安となる早見表により、配偶者控除の有無でどれくらい変わるのかも見てみましょう。
手取り額とは
手取りは「可処分所得」とも言われます。「自分自身で処分が可能な所得」という意味です。つまり、自分では処分できず、強制的に支払わなければならない税金や社会保険料を差し引いたものが可処分所得であり、そして手取りになります。
これが手取りの一般的な考え方ですが、それ以外にも会社から食堂や社宅を利用する費用などが「福利厚生費」等の項目で差し引かれることもあります。また給与天引きで積立をしていたり、保険に入っていたり、自らが率先して選択したものが給与からあらかじめ天引きされることも。こういった会社や個人特有のものも手取りに影響しますが、今回紹介する「手取り額早見表」はこういった個別のものは考慮していません。
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給料から引かれる税金と、手取り額の計算方法
では、税金と社会保険料はどのように計算されるのでしょうか?基本を理解しておきましょう。
<所得税・住民税>
所得税や住民税は以下のような課税の仕組みになっています。
一番左の「給与収入」がいわゆる「年収」に該当します。そこからの給与所得控除を差し引きます。会社員にとっての必要経費のような位置づけです。年収に応じて以下のように控除できる金額が決まっています。
<給与所得控除額>
表:国税庁HPより一部抜粋し筆者作成
給与所得控除を引いた金額を「給与所得」といい、そこからの所得控除を差し引くことができます。所得控除には以下のようなものがあります。
基礎控除:合計所得金額が2500万円超の人などを除き対象となる控除
社会保険料控除:払った保険料の全額が控除される
生命保険料控除:生命保険料に応じて一定の控除が受けられる
医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合に控除される
扶養控除:子供や親などを扶養している場合に受けられる控除
配偶者控除:一定の所得以下の配偶者がいる場合に受けられる控除 など
近年は個人型確定拠出年金の「iDeCo」が注目されていますが、このiDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額控除されます。
この課税所得に所得税や住民税の税率をかけて支払うべき税額が算出されます。ただし、所得税に関しては、源泉徴収税額表にのっとり毎月「見込み額」で徴収されていますので、その徴収額が毎月の手取り額に影響することになります。
なお、住民税は前年の所得に対して計算され、その額を翌年の6月から1年間かけて徴収(特別徴収)されることになります。よって、新入社員の場合、入社年は住民税が引かれず、2年目から引かれることになります。2年目で給与がベースアップしても住民税で打ち消されてほとんど増えなかった、むしろ1年目より手取りが減ってしまったということもよくあります。
<社会保険料>
社会保険料は加入する健康保険組合等によって異なりますが、多くの中小企業などは各都道府県にある通称「協会けんぽ」に加入することになります。給与水準から等級が決まり、その等級に応じて保険料が徴収されます。