失業保険をもらいながら扶養に入るための2つの要件
夫の扶養
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社会保険の扶養に入る(被扶養者になる)ためには、以下2点が主な要件となります。
・年収が130万円未満
・被保険者(夫)の年収の2分の1未満
ここで注意してほしいのが「年収130万円」についてです。誤解している人も多いのですが、1月~12月の1年間で130万円未満ではなく、あくまで現時点から今後の見込みが「年収130万円未満」という考え方が判断基準となります。
よって1月~3月まで会社員としての給与が多くても、あくまで退職後の状況で判断されます。もし退職後に失業手当をもらうことになれば、失業手当も収入とみなされるため、受給中は扶養に入れない可能性があります。
ただし、130万円÷360日で計算し、失業手当の日額が3,612円未満であれば「年収130万円未満」とみなされ、その他要件を満たせば扶養に入ることができます。Nさんは扶養に入るか失業手当をもらうかで検討されていますが、扶養に入りながら失業手当をもらうことができる可能性もあります。その点ご留意ください。
ただ、Nさんの相談内容からすると、どちらか迷っているということなので、失業手当受給中は扶養に入れない給付水準なのかもしれませんね。
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夫の月手取り20万円で専業主婦は可能?
家賃を除いても13.5万円あるため、その範囲内で生活費等を賄うことは難しくないと思います。ただし、生活水準やお金の使い方次第では毎月の貯蓄となると難しいかもしれません。貯蓄額は手取りの1割~2割を1つの目安にしたいところです。手取りからすると2万円~4万円となります。これから逆算し、生活できるかどうか一度試算してみてください。
ただし、財形貯蓄など給与天引きで積極的に貯蓄をしているのであれば、その分も考慮してくださいね。