共働き夫婦の場合、子どもを夫の扶養に入れることが多いですが、妻の扶養に入れてもいいのでは?と疑問に思う人もいると思います。子供の扶養は夫婦の所得や年収を比較し、社会保険の面などからも総合的に見ることが大切です。

今回は、子供を妻の扶養に変更することで、住民税が0円になり、しかも保育園の費用まで安くなったというケースを紹介します。一方で、妻に変更することで夫の会社から出ていた家族手当などが減る可能性もあります。扶養を夫から妻に変更することによるメリット・デメリットについて解説します。

夫(収入500万円)と妻(収入160万円)で扶養した場合の住民税を試算


親子
【画像出典元】「iStock.com/Yagi-Studio」

それでは早速、見ていきましょう。

<収入(所得)>
夫:収入500万円(所得346万円)
妻:収入160万円(所得95万円)

夫婦それぞれが子を扶養した場合、住民税はどうなるか・・・

<子供を夫の扶養とした場合>
夫の住民税→23万9000円
妻の住民税→3万6000円
   合計 27万5000円

<子供を妻の扶養とした場合>
夫の住民税→23万9000円(変わらない)
妻の住民税→0円
   合計 23万9000円

なんと、妻の住民税3万6000円が0円に!

これは一定の所得以下なら住民税が課税されないようになっているためです。

福岡市では、その一定の所得を次のように定めています。

総所得金額が、
1)控除対象配偶者または扶養親族がいない→「35万円」以下なら非課税
2)控除対象配偶者または扶養親族がいる→「35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円」以下なら非課税

つまり、住民税が非課税の対象になるには、
1)のように扶養する者がいない場合は所得が「35万円」以下ですが、

2)のように子を扶養に入れると「35万円×2(子+本人)+32万円」
つまり「102万円」以下と、非課税の限度額が拡大されるのです。

だから、所得95万円の妻は102万円の限度額以下となり、住民税は0円!

収入の状況等によっては、基準や計算式等が違う場合があります。詳細は福岡市HPをご参照ください。

(参考)
福岡市公式HP(個人市民税)

(広告の後にも続きます)

子供を妻の扶養にすることで、保育料が安くなることも

妻の住民税が0円になるということは!

夫婦の住民税(=市町村民税)の合計が下がるので、算定区分が変わって保育料が安くなることだって期待できます。

この夫婦の場合、月額5万3000円から4万4600円と、8400円も安くなりそうです。

(参考)
福岡市保育料一覧表