住民票を異動していない場合の罰則と過料
イエローカードを突き付ける男性
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住民票を移していない場合の罰則としては、「住民基本台帳法」の第52条で次のような定められています。
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
<住民基本台帳法 第五十二条より引用>
正当な理由がないのにも関わらず故意に住民票を移さず、またそれが発覚した場合、5万円以下の過料が下されることがあります。「過料」というのは、「罰金」のように刑事罰の「前科」は付かず、あくまで金銭の支払いのみで対応できる処罰となります。
会社にはバレる?
会社側は、社会保険・税金(住民税)関連の手続き等で、あなたに代わって役所とやりとりをしているため、いずれ住民票の登録状況はバレてしまうことが多いでしょう。
住民票に登録されている住所と、今住んでいる住所が違うと、交通費、住宅手当、住民税などの関連でトラブルに発展する恐れもあります。
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住民票を異動するための「転出届」「転入届」の手続き方法と流れ
女性が書類に記入する
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最後に、住民票の異動手続き方法を解説していきます。
住民票の異動手続きの流れ
<別の市区町村に引っ越しする場合>
今住んでいる市町村の役所に行き、「転出届」を出す
引っ越し先の市町村の役所に行き、「転入届」を出す
<同じ市町村内で引っ越しする場合>
今住んでいる市町村の役所に行き、「転居届」を出す
手続きについては、役所の窓口に相談すれば、一通りのことは教えてもらえます。
これらの手続きは、法律でも定められている通り、引っ越し日の「14日以内」に行っておくようにしましょう。
手続き時に必要なもの
住民票の異動手続きの際には、以下を持参して役所に向かいましょう。
・本人確認書類
・印鑑(認印でも可能)
・転出証明書(「転入届」時のみ)
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード
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以上、住民票の異動についてご紹介しました。
今回解説した通り、住民票を移さないことは法律違反になり、普段の生活においても不便になることがたくさんあります。慌ただしい引っ越し時にはついつい忘れがちではありますが、住民票の異動は14日以内にしっかりと行いましょう。