財産を無償で与えた際に発生する贈与税ですが、「少額なら申告しなくても大丈夫」「現金手渡しだから無申告でもバレない」このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税務署はあらゆる情報を有しているため、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率でバレてしまい、重いペナルティとなる恐れがあるので注意が必要です。本記事では、贈与税の無申告がバレる理由と申告漏れが発覚した場合のペナルティについて税理士松本が解説します。
贈与税とは?
そもそも「贈与税」とは、個人からの財産の贈与に対して課される税金です。財産を贈与する側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」と呼び、贈与税は受贈者が支払うことになります。
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の課税価格が110万円を超えた場合に、超えた部分に対して課税されるため、受贈額が110万円を超えたら申告が必要です。
相続税との違い
贈与税と混同されやすい言葉に「相続税」があります。財産を他の人に譲るという意味では同じですが、発生するタイミングや対象者、税額などに違いがあります。
相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産がその遺族(相続人)に引き継がれることで発生するのに対し、贈与税は、生存する人(贈与者)が別の人(受贈者)に無償で財産を贈与することで発生し、贈与税では血縁関係の有無は問題になりません。
また、税額は贈与税のほうが相続税よりも高い傾向にあります。
贈与税の申告期間
贈与税の支払い義務があるとわかったら、受贈者が住む地域を管轄している税務署に申告書を提出する必要があります。
申告は基本的に、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの期間に行うことになっています。申告期間を過ぎてしまうと、後述するペナルティにより課税される恐れがあるため、必ず期限を守って申告しましょう。
贈与税の時効
贈与税には時効があり、原則として6年、そして贈与を隠すなどを目的として故意に申告しなかった場合には7年に延長されます。
しかし、税務署としては申告漏れとなるのは避けたいため、さまざまな手段で贈与の実態を調査し、タイミングをみて指摘します。
そのため、スムーズに贈与税の時効が成立するのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。
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贈与税が課される対象
一般的に、年間で基礎控除額である110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が課されますが、贈与の目的や財産の性質などによっては、贈与税がかからないものもあるのです。
ここでは、贈与税の対象となるもの、ならないものについて具体的にご紹介します。
贈与税の対象となるもの
贈与税の課税対象となる財産は、現金とは限りません。
以下の資産を贈与した場合にも贈与税が課されることがあります。
生活費や教育費とは別の一定額額以上の現金や預金
株式などの有価証券
自動車
家財
土地・建物などの不動産
また、極端に低い価額での財産の譲渡や借金の肩代わり、無利子での金銭の借入れなど、直接的に贈与してはいなくても、贈与とみなされる財産もあるので、注意が必要です。
贈与税の対象とならないもの
以下のものは基本的に、受け取ったとしても贈与税がかかりません。
日常の生活費
学校や塾などに支払う教育費
結婚式の費用
出産費用
お祝い金
香典
お祝い金や香典などは、常識の範囲内であれば課税されないとされています。また、夫婦間や家族間には扶養義務があることから、生活費や教育費には贈与税がかかりません。