贈与税の課税方法
贈与税の課税方式には、贈与の方法によって以下の2つがあります。
暦年課税
相続時精算課税
それぞれの課税方法の仕組みや税率、税額などについて詳しく見ていきましょう。
暦年課税
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した贈与に対する課税のことで、受け取った財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税されます。
暦年課税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって変わり、18歳以上の人が直系尊属の贈与者から受けた贈与は「特例贈与」となり、それ以外の場合は「一般贈与」となります。
【特例贈与の税率】
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
-
400万円以下
15%
10万円
600万円以下
20%
30万円
1,000万円以下
30%
90万円
1,500万円以下
40%
190万円
3,000万円以下
45%
265万円
4,500万円以下
50%
415万円
4,500万円超
55%
640万円
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
【一般贈与の税率】
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
-
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,500万円以下
45%
175万円
3,000万円以下
50%
250万円
3,000万円超
55%
400万円
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続時精算課税の税率
相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の推定相続人である子どもや孫などへの贈与した場合に選択できる課税です。
贈与者1人あたり最大2,500万円の特別控除額が設けられており、2,500万円を超えた部分は一律20%が課税される仕組みとなっています。
ただし、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に戻すことができない点に注意する必要があります。
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相続税の無申告はなぜバレる?
「相続税を申告しなくてもバレずに済むのではないか」このように考える人もいるでしょうが、相続税の無申告は必ず発覚するといっても過言ではありません。
これは、税務署の高い捜査力に加え、国税総合管理(KSK)システムにより、全国の国税庁や税務署を結び、納税者の過去の情報を一元的に管理しているため、相続財産に関する情報を知ることができるためです。
ここでは、相続税の無申告が発覚するケースについて詳しく説明していきます。
相続が発生した場合
誰かが亡くなり相続が発生した際に、遺族は市区町村の役場に死亡届を提出しますが、死亡届が提出されると、税務署にもその情報が共有されます。
税務署では、死亡を把握したあとにKSKシステムによって亡くなった人の財産状況を調べられるため、多額の財産があるにもかかわらず、相続税の申告がない場合にさらに詳しく調査されるのです。
その結果、相続税の申告漏れが判断され、相続人に連絡が来るケースも多くあります。
不動産を購入した場合
土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局にて被相続人から相続人に名義変更(相続登記)をします。
税務署ではさまざまな方法で亡くなった人の財産を調査します。特に不動産に関しては、税務署も厳しく調査しており、名義変更を行った際に、その登記情報がすべて税務署に流れているため、申告漏れがあるとすぐに発覚してしまうでしょう。
さらに、相続税がかかる可能性のある不動産の相続登記がされていると、被相続人の他の財産も調査されるケースもあり、そこから相続税の無申告がバレる恐れもあります。
高額な買い物をした場合
現金で贈与を行う場合でも、銀行口座からお金を引き出すケースが多いため、税務署は亡くなった人の銀行の出金記録から多額なものを調査します。税務署は個人の収入についても把握できるため、多額の入金や出金があれば贈与ではないかと疑うでしょう。
収入に見合わない買い物をしていると、銀行の入出金でバレる恐れがあるだけでなく、第三者からの密告やSNSへの投稿などからも情報を得て判明する場合もあります。
生命保険金を受け取った場合
生命保険をかけていた人が亡くなった場合、相続人が受取人となってお金が支払われることがあります。
生命保険会社から保険金が支払われると、受取人に対して会社から支払調書が送られますが、その際、税務署にもこの支払調書が送られるため、生命保険金を受け取った事実を税務署が把握しているのです。
保険金を受け取ったにも関わらず相続税を申告していなければ、税務署が申告の必要があるか調査を行い、納税義務があるのに申告を怠っていると指摘されてしまいます。