タンス預金で相続トラブルも!相続税は要注意
相続税申告書を記入する
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タンス預金は、相続つまり自分自身が亡くなった際にはデメリットとなり、トラブルの原因になる可能性があります。なぜなら、金融機関に預けている場合に比べ遺族が把握しづらいため、せっかくの資産を残された家族がスムーズに引き継ぐことができないかもしれません。「数年後にようやく見つかった」ということも考えられます。その場合、もしそのタンス預金が新札ではなく旧札だった場合、先に指摘したように紙幣としての価値はあってもその時点で両替などに関して不便を感じる可能性もあります。
また相続税に影響することも考えられます。タンス預金のタンスは隠し場所の象徴としての表現として使われていますが、隠し場所はタンス以外の場合もあります。屋根裏や床下などにまとまったお金を隠しているケースもあるようです。
相続税は亡くなった翌日から10カ月以内に相続人が納税する必要があります。それ以降に見つかると、相続人が複数いる場合はタンス預金をどのように分けるのか?ということはもちろんのこと、相続税の修正申告なども必要となります。
また税金という観点では「贈与税や相続税を払いたくないからタンス預金で隠している」というケースも考えられます。当然、意図的に隠して税金を払わない、税額を下げるということはやってはいけません。税務署の調査が入り指摘されることも考えられます。
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タンス預金を新札に替える方法と注意点
もしタンス預金が旧札であれば、新札発行を機に両替をしておくのが良さそうです。両替の際は、両替先の銀行の口座を持っているかどうかによって手数料や両替可能枚数などが異なるので注意してください。基本的に口座を持っている銀行で両替するのが良いでしょう。
また、これを機にタンス預金を止めるというのも1つです。タンス預金をしておくメリットはほとんどありません。よって旧札をそのまま口座のある銀行に預けることも検討してください。ただし取引金額が200万円を超える場合は「犯罪収益移転防止法」に基づき、氏名、住居および生年月日などの確認が必要となるため、タンス預金が高額な場合は注意をしてください。